時間帯の通行禁止は多いですよね。

タクシー・車
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先日お客様から、そこ入って~と言われて
あ~(-_-;)となりました。
なぜならそこは時間帯によって歩行者専用道路になるからです。

歩行者、自転車だけがオッケーな時間帯とは?


上記の写真ですと、7時30分から8時30分の1時間だけ、
歩行者、自転車のみ通行ができますよ。

とういう案内ですね。
このような標識はいたるところにあります。
大体朝の7時から9時位が多いと思います。
それは、通勤通学の時間帯だからです。
この時間は歩行者、自転車の往来がとても多くなります。
ですので車は通っちゃだめですよ~になります。
まぁ、大阪で有名(?)な自転車歩行者専用は、
北新地とミナミですね。
ここはもちろん通勤通学の時間帯規制ではなく、
飲み屋に行くための時間帯規制です(笑)
ですので夜の22時から1時です。

さて、うっかりこの時間帯に車で進入してしまった場合、
どのような反則が科せられるのでしょうか?
普通車で、反則金 7,000円 点数 2点
となります。
地味にじわっと来る点数ですね…。

さて、とは言ってもそこに住んでいる人はどうするの?
と思いますよね。その時間帯に車を出せないとか不便すぎます。
その場合は通行禁止道路通行許可証を申請します。
これは、道路交通法の第8条にあります。

道路交通法 (通行の禁止等)
第八条  歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
2  車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、
前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。
3  警察署長は、前項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
4  前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を携帯していなければならない。
5  第二項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、警察署長は、当該許可に条件を付することができる。
6  第三項の許可証の様式その他第二項の許可について必要な事項は、内閣府令で定める。

と上記の様にやむを得ない理由があれば許可証を
申請→許可→交付してもらい通ることができます。
ちなみにやむを得ない理由は大体下記の通りになります。

1、車庫、空地当該車両を通常保管するための場所に出入りするため
  通行禁止道路を通行しなければならないとき。
2、身体に障害のある者を通行禁止道路を通行して輸送すべき事情があるとき。
3、日常生活に必要な物品等を運搬するため、通行禁止道路を通行することが
  やむを得ないと認められるとき。
4、冠婚葬祭、引っ越し等により通行禁止道路を通行することがやむを得ないと
  認められるとき。
5、業務上の必要により通行禁止道路を通行することがやむを得ないと
  認められるとき

このような感じです。
ですので、タクシーはそもそも許可証を持っていないので、
例えお体が不自由な方を迎えに行くときでも入れません。

大阪のいたる所にある、時間指定の自転車歩行者専用道路を
しっかりと理解して歩行者、自転車の方の安全を守りたいと思います。

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コメント

  1. […] んですよ。 もちろんその時間帯は歩行者専用になるので通れません。 以前、時間帯通行禁止は多いですよね。で 触れていますが、今回のようにたくさん警察が立っているのは… あれで […]

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