ニュースを聞いていて気になることがあったので…
法律でアルコールを飲んだ状態での運転で明確に細かく事項が決まっているのは、
車と船舶だけと知りました!!
以前お酒との付き合い方。で触れましたが、
今回はもうちょっと深く記載してみます。
最近のニュースで、飛行機の機長がお酒を飲んでいて
飛行機が出発できなかったというニュースを聞きました。
そして、飛行機に関しては、どれ位アルコールを摂取した状態での
操縦?は法律で決まっておらず各社の規定に基づくとのこと。
航空法(酒精飲料等)
第70条 航空機乗組員は、酒精飲料又は麻酔剤その他の薬品の影響により
航空機の正常な運航ができないおそれがある間は、その航空業務を行つてはならない。
第149条(所定の資格を有しないで航空業務を行う等の罪)
次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
三 第70条の規定に違反して、その航空業務に従事した者
とあるそうですが、車のようにどれ位の基準からダメよはないそうです。
現状は各航空会社の基準で決めているということです。
他にも電動車いすでの飲酒はいいのかダメなのか?
というニュースも見ました。
アルコールを摂取した状態での運転はどの機器であっても
色々な問題が出てきますね。
そんな飛行機や電動車いすと比べると車の運転していい基準はどうなのでしょうか?
酒気帯び運転
呼気中アルコール濃度0.15 mg以上
6点
呼気中アルコール濃度0.25 mg以上
13点
酒酔い運転
特に基準はない
25点
です。
最低の6点でも一発で免停になります。
飲酒運転に関してはかなりきびしい基準が設けられています。
と、法律的な基準です。
タクシードライバーはより厳しくなります。
会社で出庫前にアルコール検査をしますが、0.15mg以下でも
アルコールの反応が出れば出庫出来ません。
お客様をお乗せするのですが基準が厳しくなるのも仕方ないと思います。
そんな毎日使うアルコール検知器の点検整備なども法律で義務づけられています。
「電源が確実に入るかどうか」「損傷などはないか」というチェックが必要です。
アルコールを含む液体などを稀釈して口内に噴霧し、アルコール検知器が作動して正確に検知するかどうかのチェックも行わなくてはいけません。
なお、アルコール検知器の製作会社が発行する取扱説明書に基づいた、管理・保守の徹底なども義務化されています。
これに違反すると、アルコール検知器を使用しないと点呼不十分として事業者は行政処分の対象となり、
警告~車両停止20日車程度の処分が科され、飲酒とわかっていて乗務させた場合には、
初回違反でも100日車の車両停止処分と運行管理者資格者証の返納命令が科されます。
と中々に厳しい罰則が設けられています。
このように色々な基準が設けられていますので、
少なくともアルコールを飲んだ乗務員が乗っていることはないと言えます。
安心してお客様にご乗車いただければと思います。