自動車を盗むことは、当たり前ですが犯罪です。
でも悪いことをする人はいるわけで…
もし自分の自動車が盗まれて事故になったら?
人の物を盗ってはいけません。
誰もが知っていることです。当たり前のことです。
しかし、悪い人はどこにでもいるわけでして…。
自動車を盗まれてどこかで乗り捨てされて、無事に見つかればまだいい方です。
自動車が返ってこないこともあります。
その場合はどこかでばらされていたり、海外に売られてしまったりとどうにもならないです。
自動車の盗難事件なんて多くないでしょ?と思われるかもしれませんが、
2018年だと8,628件の自動車盗難があったそうです。結構多い感じがしますね。
そんな以外に多い自動車盗難事件ですが、さらに盗難車が事故を起こすということも聞きます。
そりゃあ、盗んだ車ですから大切に乗ることなんてないです。
では、盗難車が事故を起こした場合は誰が損害を賠償するのでしょうか?
もちろん、一番悪いのは盗んだ人です。当たり前です。
ならば、事故を起こしたらすべて盗んだ人に損害賠償がいくのでは?と思われますが、
そうでない場合もあります。どういう場合に持ち主にも損害賠償が発生するのでしょうか?
損害賠償が発生する可能性がある状況。
・自動車のカギを付けっぱなしにしていた。
・自動車を施錠していなかった。
・他人の立ち入りが簡単な場所に長時間エンジンをかけて停めていた。
・盗難に気付いた後速やかに盗難届を出さなかった。
上記の様な理由があると事故を起こしていない所有者も損害賠償を請求されるかもしれません。
つまり自動車をちゃんと管理していなかったということです。
自動車を離れる時にはエンジンを切ってカギを掛ける。
万が一盗まれたら警察に届ける。これらの基本事項を押さえていれば、
所有者に事故の損害賠償は問われないということです。
でもコンビニとかでちょっとトイレに行くから…とエンジンを切らずに離れる人いますね。
ほんの数分なら長時間にあたらないのでしょうか?
それは、個別でケースバイケースになってしまいます。
そこらは裁判で決めることですから何とも…
コンビニとかは誰でも入れる駐車場ですが、マンションの駐車場だとどうなるか?とかもなりますね。
防犯カメラがあっても、ある意味誰でも入れると言えば入れますが、コンビニとかと違って自宅の意識があるので、
管理が緩くなるかもしれません。でも悪い人はそれを狙っているわけで……。
と言うことで、結論としては、ちょっと離れるだけでもちゃんと鍵を抜いて施錠しましょう。
と言うことです。愛車が盗まれてしまうだけでもショックなのに、
事故を起こされて損害賠償請求が来た時には踏んだり蹴ったりとしか言えませんね…。