「免許証を見せてください。」
警察官から上記の様に言われたら素直に見せますか?
ちゃんと見せないと罰になるかもしれませんよ。
警察官から「免許証を見せてください。」と言われました。
上記の言葉はどの様な時に言われるのでしょうか?
大体において、違反や事故を起こした時です。大概の人は、素直に免許証を見せます。
免許証の提示を拒んだって違反や事故が無くなるわけはないですから。
でも、ごく一部ですが、免許証の提示を拒む人はいます。理由としては…
・免許証を忘れた。(不携帯)
・そもそも免許を取得していない。(無免許)
・違反を認めたくないから出さない。
・警察官の言うことを聞きたくない。
とかの理由です。訳の分からない理由で出さない人もいます。
忘れたや取得していないは、出さないというより、提示する免許証をそもそも持っていないから出せないですね。
免許証をちゃんと持っていて、警察官に提示を求められて出さなかったら?問題ある?問題ないの?
道路交通法で決まっています。
道路交通法 第67条 危険防止の措置 2項
警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律(第六十四条第一項、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第三項から第六項まで及び第八十五条第五項から第七項(第二号を除く。)
までを除く。)若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合において、
当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、
第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。
上記の様になっています。違反や事故をしたら警察官は提示を求めることが出来ると言うことです。
警察官に与えられた権利でじゃあドライバーは出さなくても…とか思うでしょうけど、ちゃんとドライバーにも提示の義務が定められています。
第95条 免許証の携帯及び提示義務 2項
免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
と言うようにちゃんと運転をする側にも免許証の提示を義務付けています。
違反や事故の時に免許証の提示が義務なら、提示を拒んだ場合はどの様な罪になるのでしょうか?
免許証提示義務違反 5万円以下の罰金
過去には、本当にこの罪で逮捕になったケースもあります。
じゃあ、違反や事故以外で免許証の提示を求められたら断ってもいいの?となりますね。
検問とかで免許証の提示と言われたら?一応断ることは出来ますけど…。
何もいいことはないですよ。免許証を出さないのは、何か悪いことをしているのではないか?と疑われるだけです。
と言うことで、違反や事故を起こした場合は、免許証の提示は断れない。
他の場合は、断る権利はあるっちゃあるけど、断ってもいいことはない。
と言うことですねー。そもそも免許証の提示を求められる運転をしなければいいのですけど……。