速く走れなければ譲らないといけない。

タクシー・車
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一般道では、最高速度が設定されています。
しかし最低速度は設定されていません。
だからと言ってあまりゆっくりも問題です。

速く走れなければ譲らないといけない。

道路には最高速度が設定されています。
高速道路や自動車専用道路では最低速度も設定されています。
でも、一般道では最低速度は設定されていません。
では、最高速度が60kmの一般道を時速10kmで走行してもいいのでしょうか?

……時速10kmで走行することは問題ないのですが、
他車への配慮がなければ違反になります。
道路交通法で決まっています。
道路交通法 第27条 他の車両に追いつかれた車両の義務 抜粋
1 車両は~政令で定める最高速度が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、
道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

つまり、法定速度よりも遅い速度で走行している自動車が後続車に追いつかれた場合は、できる限り道路の左側端に寄って、進路を譲らなければならない。
追いついた自動車が、追いつかれた自動車を追い越そうとしたとき、その自動車が追越しを終わるまで速度を増してはいけない。
と言うことです。法定速度よりも遅ければ譲らないといけません。
違反としては、追いつかれた車両の義務違反点数 1点、反則金 6,000円(普通車)となります。
しかし実際に違反を取られる人はほとんどいないと思います。
最高速度をオーバーした場合は速度超過違反ですぐに取り締まられますが、
最低速度がないので、上記の追いつかれた場合の義務では中々取り締まらないです。
というか、そこまでシチュエーションとして多くはないです。

でも。そのノロノロ運転が初心者マーク、高齢者マークが付いていたりしたらまだ納得は出来ますが、
明らかにわざとの場合は、「逆あおり運転」となる可能性があります。
後ろからあおるのではなく、前でゆっくりと走行して後ろの自動車に対して走行を邪魔するということです。
そういう場合は、抜かすのも危険な場合が多いので助手席に人がいれば通報する方がいいです。
下手に刺激をすると事故になったりします。

どうしても速い速度での走行が出来ない、怖いということはあると思います。
その場合は遅い速度でも問題はありませんが、後続車に譲る配慮を欠かないようにしましょう。
一歩間違えると逆あおり運転で、一発免停ということもありますので。

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