見えにくい信号機。

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交差点が赤信号だから停まって…
もちろん青信号になったら発進…
と思ったら信号機が見えにくい!!ってないですか?

見えにくい信号機。

赤信号で止まる。青信号で進む。
信号機に従って進むのは基本中の基本です。
歩行者も自動車も守らなければいけない交通ルールです。
そんな、信号機ですけど時々見えにくい時ないですか?
ちゃんと停止線に停まって、青信号になったら…と思って信号を見たら…
あれ?信号機が見えない……と言うことありませんか?
私は、あります。私の中でぱっと出るのは、
御堂筋の宗右衛門町の信号機ですねー。
停止線に停まってみようと思ったら見えにくいのです。
更に先の信号を見てしまったりしそうです。
ちょっと覗き込まないと見えないです。
なんでこんな見えにくい信号機はあるのでしょうか?


信号のある交差点で停止線で停まったら上記の様な感じですね。
その時に見る信号は、右斜め前か交差点を挟んで真正面です。
その際にほとんどの人は、真正面の方を見ると思います。
右斜め前の信号は見えにくいからです。
真正面の信号機が主信号で右斜め前が補助信号です。

では、信号機に高さや幅などの基準はあるのでしょうか?
これがですね……どういった所に信号機を設置するという基準はありました。
また構造に関しての法律もありました。
道路交通法施行規則(信号機の構造等)
第四条 信号機の構造及び灯器の高さの基準は、別表第一のとおりとする。
2 青色の灯火の矢印及び黄色の灯火の矢印の種類及び形状は、別表第一の二のとおりとする。
3 信号機の灯器の性能は、次の各号に定めるとおりとする。
一 灯火は、高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては百五十メートル前方から識別できる光度を有すること。
二 灯火の光の発散角度は、左方、右方及び下方に、それぞれ四十五度以上のものであること。
三 太陽の光線その他周囲の光線によつて紛らわしい表示を生じやすいものでないこと。

この法律にある別表第一の二がどこにあるんだか……見つからない。

では、高さや大きさの基準は?となると……まぁ見つからない。
道路法の占用許可基準によって設置するのかなーという感じです……。
信号機の大体の高さは、5m以上と言うのが一般的な仕様の様です。
大体において都道府県で決まっているみたいです。
でも、停止線からどれ位と言うのは決まってないですね……。

信号機の法律って微妙…。。
なので信号機を必ずこの高さで、この幅でという絶対はないみたいです。
道路によって設置できる範囲などがあると思うので決めにくいのかなーと思います。

そして、見えにくい信号機は自動車側に問題がある場合もあります。
ミニバンタイプの自動車は見えにくいことがあるらしいです。
フロントガラスが直立に近い構造になっていると真上が見えにくいです。
通常の走行では問題ありませんが、真上を見ることが難しいと信号機が見えにくい現象が起こるそうです。
ドライビングポジションによっても起こりえます。
また、体型によっても起こりえます。身長が低い、高いなど人によって違います。
自動車の構造、ドライビングポジション、体型など色々な要素で見えにくくなることを考えると、
自分が今運転している自動車のクセを把握して、ちょっと停止線から離れて止まるなどの工夫をして、
安全に信号機が見えるように考えたい物です。

でも、それでも見えにくい信号機は、都道府県の道路のご意見箱的な物で改善をお願いするのも一つの手段です。
必ず変更してくれるとは限りませんが、どうしても危ないと思ったら改善をお願いしましょう。

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