交通違反をしたら、当然反則金を支払わないといけません。
でも、忙しくて払いそびれてしまって…
このまま支払いを忘れていたら…無かったことにならないかな?
一番初めに言っておきます。交通違反をしたら支払いましょうね。
でも、人間です。支払うつもりでいて中々支払いに行く暇がなくて、
そのうち忘れてしまって…と言うことがあるかもしれません。
最初から踏み倒す気の人はダメですよー。
そんな交通違反ですが、そのまま忘れていたら…時効でなかったことにならないかな?
とか悪いことを考えたことはないですか?
犯罪に時効があるのはよく言われますが、交通違反にも時効はあるのでしょうか?
結論から言いますと、時効はあります。
違反の内容にもよりますが、比較的軽微な違反、青切符の場合は大体3年です。
じゃあ、3年間無視をしていればいいのか?と言うことになります。
それが中々…最初に違反を起こした時に渡される仮納付書で納付しなければ、
そのうち納付書が送付されます。それも無視し続けたら、
そのうち出頭要請が来ます。出頭要請を無視し続けると……
逮捕・起訴されるかもしれません。反則金位で…と思われるかもしれませんが、
実際に2018年に警視庁は出頭要請に応じずに反則金が未納だった交通違反者524人を逮捕しています。
ちゃんと反則金を支払っていれば、前科にもならないのに、
反則金を支払わず無視し続けて前科になるなんてばからしいです。
と普通は考えるのですが、たかが数千円の反則金…無視しても大丈夫だろうと考える人はいるのですよねー。
では、出頭要請を無視し続けて、運よく(?)逮捕・起訴されなかったら?
その場合は、定められた時効が過ぎれば時効は成立です。
時効が成立したかどうかは、別に連絡が来るわけでもなく、
いつの間にか時効になっていた…と言うことです。
時効まで、諸々の書類を無視し続けて逮捕されなければ…と言う運しかないです。
大体の違反は、3年で時効が成立します。
じゃあそこまで、無視し続ければ…と思うかもしれませんが、
逮捕・起訴されるリスクを考えると当たり前ですが得策ではありません。
お金を支払いたくない!そんな違反は知らない。
ではなくて、ちゃんと支払うか、本当に違反を取られたことが不服だったら、
ちゃんと手順を踏んで文句を言いましょう。