車に色々な物を積んでいませんか?
ベビーカーやチャイルドシート、洗車道具、ハサミ、カッターナイフ等。
積んでも問題のないものからもしかしたら逮捕されるものまで。
車のトランクに色々な物を入れている人たまにいますよね。
よくあるのは、ゴルフバッグかな。
家に置き場所がないとかよくゴルフ場や練習場に行くし…と積みっぱなしと言う人ですね。
荷物があると燃費にも影響があるので降ろした方がとは思いますが、
それだけの理由ではない時もあります。もしかしたら…物によっては捕まるかもしれませんよ?
トランクや車内に不要な物を入れている位で逮捕されるの?
と思われるでしょうが物によっては逮捕される可能性が…
もちろん、大麻やけん銃はそもそもの法律で禁止なので論外として…
逮捕される可能性があるものは下記になります。
・包丁、ナイフ
・ハサミ、カッターナイフ
・ゴルフクラブ
・バット
・バール、マイナスドライバー、ドリル
上記の物を正当な理由なく持っていた場合は逮捕される可能性があります。
なんで逮捕されるの!?と言うと…銃刀法・軽犯罪法違反になります。
銃砲刀剣類所持等取締法第22条
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。
ただし、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又は
これらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
と言う風に決まっています。つまり…理由もなく刃物を持つなと言うことです。
例えば、包丁を買いに行ってその帰りに持っているのはもちろん大丈夫です。
でも、遊園地に車で遊びに行くのに包丁は要りませんよね?そういった時に持っていてはダメです。
この携帯は手に持っているという意味だけでなく車に積んでいても適応されます。
でも、バッドやゴルフクラブは刃物ではないよね?と思われるかもしれませんが、
軽犯罪法第1条2号
正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留又は科料に処する
となっています。確かにバッドやゴルフクラブは凶器になりますね。
じゃあ…バールやマイナスドライバーは…と言うと、こちらも軽犯罪法の凶器かな~と思いきや
また別の法律に引っかかります。
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 指定侵入工具の携帯の禁止4条
・業務その他正当な理由による場合を除き、指定侵入工具を隠して携帯することを禁止。
・指定侵入工具とは、特殊開錠用具に該当しないドライバー、バールその他の工具で、建物錠を破壊するため又は建物の出入口若しくは窓の戸を破るために用いられるもののうち、建物への侵入の用に供されるおそれが大きいものとして政令で定めるもの(2条3項)。
上記の法律に引っかかります。こんな法律あるのね…という感じです。
平成15年に出来た法律です。つまり…泥棒する道具になりうるものを意味もなく持つな。と言うことです。
もちろん、大工さんとかが仕事に行くために持っている分には問題ないです。
上記の様に必要もないのに車内に置いていると、色々な法律によって捕まっちゃうかもしれませんので、
使用する用事のない時はちゃんと降ろしておきましょう。
ちなみに、使用する予定があってもちゃんと梱包した状態で積みましょうね。
包丁がむき出して置いてあったら、キャンプに行く予定があって使いますと言っても、
すぐに使用できる状態で置いてあったらだめです。ちゃんと、ケースに入れるなどしましょう。
そりゃあ…これから包丁を使うからってなにも梱包せずに持っていたら捕まるわ( ´∀` )
職質された時や事故に遭った時に車内を調べられてこれらの物が出てきたら、
捕まっちゃうかもしれないので必要のない時はちゃんと車から降ろしておきましょう。