妨害運転罪が施行されます。

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令和2年6月30日に道路交通法が改正されます。
どのように改正されるのでしょうか?
妨害運転罪は…字のごとくです。

妨害運転罪が施行されます。

時代に合わせて日々法律は変わっていきます。
この法律も時代に合わせて変わりました。
というか昔からあったと言えばあった…あおり運転。
それに対してようやく法律が追いつきました。
と言うことで、新たにできた「妨害運転罪」いわゆるあおり運転です。
昔からあおり運転がありましたが、今までは証拠がなかったのでどうしようもないことが多かったです。
ですが今は、ドライブレコーダーの普及、スマートフォンでの動画撮影などで証拠が残るようになりました。
ですので、YouTubeとかであおり運転と検索するとまぁ出るわ出るわ…。
よくここまで危険な運転が出来るなーという…
このあおり運転をする心理はよくわかりません。

さて、道路項交通法の改正で新たに出来た妨害運転罪。実際にはどのような行為をしたら罪になるのでしょうか?
1.妨害運転(交通の危険のおそれ)
他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反行為(下記※)であって、
当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした場合。

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、違反点数25点、免許取り消し(欠格期間2年、前歴や累積点数がある場合には最大5年)
重い!!めちゃくちゃ重いです。まぁ…命にかかわるかもしれませんから。

で、上記のあおり運転で危険が生じた場合は、
2.妨害運転(著しい交通の危険)
1の罪を犯し、よって高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合。
5年以下の懲役又は100蔓延以下の罰金、違反点数35点、免許取り消し(欠格期間3年、前歴や累積点数がある場合には最大5年)
こちらも重いです。1であおられて、さらに停車などを余儀なくされて危なすぎる~となるとこちらが適応となるのですね。

※一定の違反行為
通行区分違反、急ブレーキ禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追い越し違反、減光等義務違反、
警音器使用制限違反、安全運転義務違反、最低速度違反(高速自動車国道)、高速自動車国道等駐停車違反

上記の違反行為を他車を妨害する目的で行うと妨害運転になります。

重い罪になりますね。まぁ…大阪だとどうしても、
あおり運転男が思い出されますね…あの逮捕される時のおかしな様子が。
あおり運転は、絶対にいけません。ゆとりを持った運転をしたいです。
万が一に、あおり運転にあった場合は安全な場所に車を停めてすぐに110番をしましょう。
その際に絶対に車のドアはロックしておきましょう。
車のドアを開けられたら怖いですから。窓やドアを蹴られたり叩かれたりしても怖いですけど。
思いやり、譲り合いを大事に安全運転をしましょうね。

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