駐停車違反がほとんどですね(-_-;)

タクシー・車
スポンサーリンク

駐停車違反をしないタクシーはいないのではと思います。

駐停車違反場所はどこ?

まず、駐車と停車の違いはざっくりと言うと…

駐車…すぐに動かすことができない。
停車…すぐに動かすことができる。

めっちゃざっくりですがこんな感じです。

で…今回は主に停車に関してお話したいと思います。
タクシーはお客様を路上で見つけたら当たり前ですが、
停車します。
しかし、その停車場所が違反になる可能性大きいのです。

1、駐停車禁止の道路標識・道路標示により駐停車が禁止されている場所
2、交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
3、交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分
4、横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
5、安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
6、路線バス・トロリーバス・路面電車の停留場等を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から
十メートル以内の部分(当該停留場等に係る運行系統に属する乗合自動車・トロリーバス・路面電車の運行時間中に限る)
7、踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分

By wikipedia

とあります。まぁ、1番は当たり前です。標識があります。
問題は…2,3,4番ですね。
お客様がいらっしゃる確率がとても高い所ですね。
お客様が手をあげて止まって…そこで停車をしますよね…。
それで…警察に捕まったり…あまつさえ事故を誘発したりすると
下記のような反則金や罪に問われたりもします。
・駐停車禁止場所へのその他の違反 2点 反則金 普通車 12,000円
・交差点等進入禁止違反 1点 反則金 普通車 6,000円
・駐停車禁止場所での停車により、例えば横断歩道内または横断歩道前後5メートルに自動車等を停車させ、
横断歩道を渡ろうとしている歩行者を後続車の視界から遮った場合などは、
自動車等の運転者及び使用者等が事故の損害賠償責任を負うこともある。場合によっては、
自動車運転過失致死傷罪に問われることもある。

とはいえ、ほとんどのお客様が上記の様にタクシーの駐停車違反を考慮した場所で
待っていてくれないのがほとんどです。
また、タクシーの方も駐停車違反場所だからとスルーしていたら
まったくお仕事になりませんね…。
せめて横断歩道の真ん中で待つのは止めて欲しいのですが(-_-;)

この図で言うニコニコマークの位置ですね。
意外と多いのですよ。
タクシー見つけた~と走って対向車線側からきて乗る
ありますよ~(;^_^A

とまぁ、駐停車違反の停車について今回は上げましたが…
お客様側もちょっとだけ考慮していただけると幸いですm(__)m

ドライバーランキング

日々の出来事ランキング

にほんブログ村 その他日記ブログ ワーキングウーマン日記へ
にほんブログ村

タイトルとURLをコピーしました