疲れた状態での運転はダメです。

タクシー・車
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長時間運転して…ちょっと疲れたかな?
でも、まだ大丈夫そうだしもう少し…
と運転していたら違反になるかもしれません。

疲れた状態での運転はダメです。

ちょっと疲れたなー。でも早く目的地に着かないといけないし、
もうちょっと位運転をしても大丈夫だろう…。
と思って運転をして、事故を起こす。よくあってはいけませんが、
あるパターンです。疲れている理由は人それぞれです。
仕事が立て込んでいた、遊びすぎた等々でもどんな理由であっても、
疲れを感じたら運転をしてはいけません。ちゃんと、法律で決まっています!

道路交通法第66条 過労運転等の禁止
何人も、前条第1項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、
正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。

上記の様に決まっています。違反した際の罰則は結構重いです。
過労運転等
違反点数 25点
罰則 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

病気や薬物は、自身が自覚を持っていることが多いと思います。
しかし、過労は知らず知らずのうちに蓄積していることがあります。
実際に下記の様な事故がありました。

東広島市山陽自動車道「八本松トンネル」で2016年に死者2人、多数のけが人が出る多重事故が起こりました。
事故の原因をつくった運転手は自動車運転処罰法違反、道路交通法違反(過労運転の禁止)で逮捕され、懲役4年の判決を言い渡されました。
運転手は極度の過労で正常な運転ができない状態にあると知りながら運転を指示したとして、雇用主の運行管理者も逮捕、起訴されました。

上記の事故では、事故を起こした本人だけでなく会社の人も逮捕されています。
それは、疲労があると分かっていながら自動車を運転させたからです。
道路交通法 第七十五条 自動車の使用者の義務等
自動車(重被牽引車を含む。以下この条、次条第一項及び第七十五条の二の二第二項において同じ)の
使用者(安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という)は、
その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。

上記の様に管理者も罪に問われます。
事業主・運転管理者の罰則
罰則 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

タクシーでは、一回乗務すると次回乗るまで規定の時間以上を空けなければいけません。
それをきっちりと守っているはずです。更に、休憩時間が短ければ注意、指導を受けます。
運行管理者はそうやって、ドライバーに過労がたまらないようしているはずです。

過労は、知らず知らずのうちに溜まります。
ちょっとでも疲れたなーと思ったら早めに休憩を取りましょう。
事故を起こしてからでは遅いので。

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