自転車のあおり運転もダメ。

タクシー・車
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あおり運転と言えば、自動車…と思われるかもしれません。
でも、自転車でもあおり運手になるかもしれません。
絶対にしちゃダメですよ。

自転車のあおり運転もダメ。

あおり運転と言えば、自動車が前や後ろの車の進路を妨害したり、
クラクションを無意味に鳴らしたりすることです。
もちろんしてはいけないです。危ないしされた方は恐怖しか感じられないです。
そんなあおり運転ですが、自動車だけ…ではなくなりました。
自転車もあおり運転の対象になりました。

そもそも、自転車は軽車両で、歩行者ではありません。
自転車でも、死亡事故などが起きる危険な乗り物です。
大体の日本人は子どもの頃に乗れるようになると思います。
免許もいらない手軽で安い乗り物です。
でも、最近では保険の加入が義務付けられたり、
どのような行為が危険運転にあたるか定められたりしました。

自転車の危険運転として挙げられている行為としては下記の14項目があります。
1.信号無視
2.遮断踏切立ち入り
3.指定場所一時不停止等
4.歩道通行時の通行方法違反 
5.制御装置(ブレーキ)不良自転車運転
6.酒酔い運転
7.通行禁止違反
8.歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
9.通行区分違反
10.路側帯通行時の歩行者の通行妨害
11.交差点安全進行義務違反等
12.交差点優先者妨害等
13.環状交差点安全進行義務違反等
14.安全運転義務違反

上記の14項目です。最近多いなーと思う、自転車のながらスマホは、
14の安全運転義務違反となります。
自転車運転者講習制度の対象になります。
自転車運転者講習は、3年以内に違反切符による取締りまたは交通事故を
2回以上繰り返した場合に受けることとなります。
罰則は、行為内容によって変わりますので割愛します。

2020年6月30日から自転車のあおり運転も上記に加わります。
他の車両を妨害する目的で執拗にベルを鳴らすなど
上記の行為が自転車のあおり運転となります。
むやみやたらに、自転車でもベルを鳴らすなということです。
前の自転車が遅くて邪魔だなーと思ってもちりんちりんと鳴らすな。です。
自動車でもいけないのですから軽車両である自転車がダメなのも当たり前と言えば当たり前。
とは言え、自転車に乗っていると学生が横に広がって自転車にゆっくりと乗っていたら鳴らしたくもなりますけど。
それに、この行為をしたしないの言い合いになった時に証明をすることは難しいですよね。
これからは、自転車にもドライブレコーダーの時代になったのかな。
某宅配自転車さんとか付けて欲しいわ……。

ということで、もう間もなく自転車もあおり運転が取り締まられます。
取り締まられなくても自転車だからと油断せずに安全運転を意識しましょう。
自転車が安全運転をしてくれると自動車も安全運転ができますから。

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