危ない運転は、危険運転です。
では、どのような運転が危険運転になるのでしょうか?
危ない運転は、絶対にだめですよ!!
ニュースなどで耳にすることがあると思います。
危険運転致死傷罪。でも、どのような運転をしたら適応されるかは曖昧な所があります。
危険運転の例としては、どんな運転があるのでしょうか?
危険運転致死傷罪(きけんうんてんちししょうざい)は、
自動車の危険な運転によって人を死傷させた際に適用される犯罪類型である。
シンプルな説明です。2001年に施行されました。
割と最近に改正された刑法です。
そこから、罪の引き上げなどがありました。
危険運転致死傷罪が出来るまでは、交通事故は業務上過失致死傷として処理されることがほとんどでした。
業務上過失致死傷罪は最高で懲役5年です。
実際にあった事故で、この危険運転致死傷罪ができるきっかけとなった事故がありました。
検問から猛スピードで逃走していた、建設作業員の男が運転する自動車が歩道に突っ込み、
歩道を歩いていた大学生2名を死亡させた事件が発生。この容疑者の男は飲酒運転だけでなく無免許運転で、
乗っていた車は車検を受けておらず、また無保険運行の、極めて悪質な状態であった。
どこから突っ込んでいいのか分からない位に、危険極まりない運転です。
裁判の結果は、懲役5年6ヶ月となりました。
余りにも軽い罪でおかしいとなり、危険運転致死傷罪が出来ることとなりました。
では、どのような運転が危険運転とされているのでしょうか?
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 2条
1. アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
2. その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
3. その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
4. 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
5. 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
6. 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
上記の様に決められています。
よく読むと具体的な速度やアルコール量などは記載されていません。
なので、一つ一つの事故ごとに危険運転かどうかが判断されます。
一番ピンとくるのはアルコールではないでしょうか。
2018年に危険運転致死傷罪によって起訴された人は416人です。
そのうち156人がアルコールや薬物の影響で起訴されています。
多いですね…。今は、逃げ得を許さない法律もありますので逃げる人も少ないと思いますが…。
2018年に起きたタクシー衝突事故が現在危険運転致死傷罪の適応をめぐって裁判になっています。
146キロで走行していたベンツがタクシーに衝突し、タクシー運転手、乗客4名が亡くなり、1人が大けがになった事故です。
一般道で146キロはありえません。というか高速道路でもありえません。
でも、146キロでも制御困難な速度ではなかったと訴えています。
………ありえないです。146キロってちょっとハンドルをきっただけで吹っ飛んでいきそう。
この被告は、今まで8回事故を起こして何度も速度違反をしているみたいです。
まだ、裁判の結果は出ていません。これが危険運転致死傷罪にならなければどのような運転が危険運転になるのか考えものです。
危険運転は、人それぞれ違うものかもしれませんが、それでも少しでも危ないと思う運転をしないように日ごろから心がけましょう。
コメント
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[…] 個人的に気になって結果を見守っていた事故です。 危険運転とはどんな運転? これが危険運転じゃなかったら何が危険運転なのだろう? 気になっていた事故の控訴審は……。 と裁判の […]