これが危険運転じゃなかったら何が危険運転なのだろう?

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ちょっと?な事故に触れてみたいと思います。
何というか…納得がいかない判決です。
おかしいじゃなかったらなんなのだろう…。

これが危険運転じゃなかったら何が危険運転なのだろう?

前に危険運転とはどんな運転?で少し触れた事故なのですが…
6月16日に判決が出たのですが、えっ!?と思ったので…
事故の概要としては…
三重県津市の国道で時速146キロで走行したベンツが、
国道沿いのお店から出てきたタクシーと衝突し、
乗務員、乗客の4人が死亡、1人が重症となった事故です。

おかしいところはどこでしょうか?
……
………
…………
……………
日本の一般道の制限速度は何キロでしょうか?
最高でも時速60kmです。この事故では時速146kmです。
制限速度の倍以上の速度です。
ですので、これだけ速度を出して運転をしているのだから、
危険運転致死傷罪で起訴されました。
検察側は危険運転致死傷罪で、15年を求刑していました。
そしてその判決が、6月16日に出たのですが…
「過失運転致死傷罪で懲役7年」の判決が出ました。

………( ,,`・ω・´)ンンン?おかしいです…危険運転致死傷罪じゃなくて、過失運転致死傷罪?
えっ…時速146kmを一般道で出していて???
危険運転致死傷罪になる条件はいくつかありますが…その中に、
・その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
・その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為

とあります。今回の事故ではその点が焦点になりました。

被告人は、時速146kmで走行していたが、制御できる速度だった。と主張。
この裁判の裁判長は、
「事故の運転技術を過信し、事故が発生する可能性を想定していなかったとみる余地が多分にあり、犯罪の故意があったと認定するには合理的な疑いが残る」
として、危険運転致死傷罪よりも軽い過失運転致死傷罪が適用となりました。

はーーーっ!???て感じですよね。
じゃあ何のための制限速度なのでしょか?安全に走行するためではないのでしょうか?
そりゃあ…ちょっとオーバー位は人間ですからあると思います。
でも80km以上オーバーってちょっとですか?そのスピードで走行していたら事故が起こる可能性が高いって理解できないの?
一般道ですよ?他車もいるんですよ。しかも、雨の夜というコンディション最悪な時です。
しかも被告は過去に8回も事故を起こしているんですよ?それだけ事故を起こしていて、
自分が運転に向いていない人間だとは思わなかったのかな?
交通違反も数えきれない位しているみたい…。

ということで、おかしいでしょう!!と思った事故でした。
時速146kmで危険運転致死傷罪にならなかったら何kmだしたらなるのでしょうね?

さてこの裁判の結果ですが、控訴されました…。
被告側から!!えっそっち!?と思いました。
被告人の弁護士によると、「量刑に(当時社長を務めていた会社を辞めるなどの)情状が考慮されていないため」
もうなんと言っていいやら…もっと軽くしろということですか?
もっと重くしての間違いでなく?
遺族の方の気持ちが考えられないのでしょうか?

ということで…今回はなぜこんな判決が出たのだろうと思った事故についてでした。
被害者が、タクシードライバーということもありますし、
普段から安全運転を口酸っぱく言っているのでなおの事考えてしまいます。
控訴審があると思いますが、どうなるのか結果はまだ先になると思います……。

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