Uターンは慎重にしないといけません。

タクシー・車
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お客様が乗車されて…行きたい方向が反対だったら、
どうやって向きを変えますか?
路地に入って一回周って?それともUターンしますか?

Uターンは慎重にしないといけません。

お客様がご乗車されて、目的地を確認すると反対方向なことは珍しくありません。
タクシーが捕まえやすい方向で反対方向だと分かってご乗車されるお客様や、
あまり土地勘がなく分からないけど取り合えずご乗車されたお客様など色々です。
私達乗務員はその場合には当然最短で方向を転換しないといけません。
次の交差点がUターン可だったら何も問題ないのですが、Uターン禁止の所が多いです。
路地があればちょっと周って出てきたら問題ないです。
でも、路地もないUターンも禁止……さてどうしましょうになります。
まぁ普通はお客様に確認を取って方向転換をしたいが、ちょっと周辺に変更できる場所がないので、
遠回りになることを伝えますねー。それで納得されたらいいのですが、
納得されずに、「次の交差点でUターンしたらいいやん」と言われる方もいられます。
そりゃあ遠回りしたら料金はあがりますからね……で、Uターン禁止でUターンするタクシーは多いのですよ!!
と私は思っています。もちろん私はしませんよ。でも、目の前の交差点は禁止なのにUターンをするタクシー。
反対車線に手を上げているお客様がいるからとUターンをするタクシー……だからマナーが悪いと言われるんです。
いや、マナーとかいう以前に違反ですから。

・指定横断等禁止違反(Uターン禁止場所でのUターン)
反則金…6,000円(普通車) 違反点数…1点

もしくは、下記の違反にもなります。
・法定横断等禁止違反(Uターン禁止場所ではないが、歩行者や他車の通行を妨げた)
反則金…7,000円(普通車) 違反点数…2点

この2つのどちらかがUターンをした時にあてはまる違反です。
Uターン禁止場所だけでなく、危険なUターンに対しても違反があります。
道路交通法第25条で下記の様に決まっているからです。
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、
道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
2 車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。

なので、Uターンをする時は慎重に行わないといけません。
対向車の動きだけでなく、歩行者の動きにも気を配らないといけません。
信号の変わり目にUターンをすることもあると思います。
その時は信号が変わるかどうか位で飛び出してくる歩行者、自転車にも気を配りましょう。
Uターン可能な場所かどうかを確認して、ウィンカーを出して周囲の安全を確認してUターンをしましょう。
当たり前ですが禁止場所でしちゃだめだからね!!

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