緊急自動車って分かりますか?
文字通りに急がなければいけない自動車です。
赤色灯を点けて、音がして…そんな自動車と万が一事故を起こしたら?
当たり前ですが、事故は起こしたくないものです。
気を付けていても事故は起きてしまいますが、
それが緊急車両とだったら?緊急走行中だったら?
そもそも緊急自動車は…道路交通法39条
消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、
当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。
と言うことになっています。
・救急車
・消防車
・パトカー、白バイ、警察車両
・ガス、電気の応急作業車両
・輸血の応急運搬車両
・道路管理応急車両
他にもありますけどこんな感じです。確かに急を要する自動車ばかりです。
赤色灯を点けて、サイレンを鳴らした状態の緊急自動車と走行している時に事故を起こしたら…
もちろん事故の比率としては自車が悪くなります。
自分の側が青信号であってもです。緊急自動車には道を譲らなければいけないと決まっています。
でも、緊急自動車側に過失が行くこともあります。
普通は、青信号で進めですが、赤信号であっても緊急自動車は、通行できます。
緊急自動車側が赤信号の交差点に入ってくる場合は、ゆっくりとしたスピードで進入してきます。
道路交通法の適用の除外です。でも除外できないものもあります。
・歩道通行の禁止
・急ブレーキ禁止
・車間距離の保持
・左側追越しの禁止
・割り込み運転の禁止
・徐行場所での徐行
・警音器標識による警音器の吹鳴
・事故を起こした場合の措置(停止義務・救護義務あり)
等々…これらは緊急自動車であっても守らないといけません。
上記の守らなければいけない事を守らずに、事故を起こした場合は救急自動車であっても過失割合が重くなった事例も過去にはあります。
他には、緊急自動車が無理な進入をしてきてそれを避けた一般車が他の自動車に接触した事例では、
緊急自動車の損害賠償責任が認められ、過失相殺の対象になったこともあります。
なので、緊急自動車と事故を起こしたとしても一概に自車が悪いと言うことはないかもしれません。
まぁそもそも緊急自動車が接近してきたら避けるのが大前提です。
道路交通法第40条
交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、
かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。
上記の様に決まっています。なので避けなければいけません。
そもそも事故を起こす以前に避けましょうと決まっています。
このように、緊急自動車と事故を起こした場合は、基本的には自車の過失割合が大きくなります。
緊急自動車は、緊急を要する案件で急いでいるので事故を起こしたら、緊急で駆けつけることが出来なくなります。
緊急自動車の音や光が見えたら余裕をもって避けて事故が起きないように配慮しましょう。
ちなみに、緊急走行をしていない状態での事故は普通の事故と変わりませんので。