ちゃんとコインパーキングは支払いましょう。

タクシー・車
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コインパーキング多いですよね~。
先日コインパーキングを使用しようとしたら、
使えない所がありました。だって…ロックが上がっていたから。

ちゃんとコインパーキングは支払いましょう。

ちょっとした空き地があればコインパーキングがすぐにできます。
出先で使用するには便利ですよね。
大阪は、すぐに駐車違反取られますし。
で、先日もちょっと用事で車を使用していたのですが、
コインパーキングを利用しようとして車をバックで停めようとしたら、
タイヤで下がっているはずのロック板を軽く乗り越えようとしたら…乗り越えられない?
普通ならちょっとした坂道にもなっていない位の衝撃で乗り越えられるけど、
あれ??と何かいつもと違う?と思って降りて確認をしたら、
ロック板がすでに上がっていて駐車できませんでした。
別の空いている所に駐車しましたし、バックでスピードを出しているわけではないので、
車に傷がついたわけでもないのでいいのですが…
車が駐車していないのに何でロック板が上がってるの?

考えられるのは、誤作動か前車が清算せずに乗り越えて出庫した。
誤作動は、仕方ないとして…問題は、後者の清算せずに乗り越えて出庫した。です。
当たり前ですが、支払わなければロック板は下がりません。
なので、出庫は出来ないはず…なのですが、強引に乗り越えて出庫する悪い人がいるのですよ。
支払わずに出庫してはいけないのは当たり前。
この場合は、どの様な罪になるのでしょうか?
まずは、コインパーキングの会社から請求書が届くと思います。
ナンバープレートから車の所有者は分かりますから。
支払っていない駐車料金、延滞料金、ナンバープレート調査費用などが請求されると思います。
その時点で支払ったら問題はないでしょう。多分、訴えられることもないと思います。しかし、それを無視していたら……

「偽計業務妨害罪」「威力業務妨害罪」で訴えられるかもしれません。
偽計業務妨害罪は、「デマを流したり人を欺く計略を用いて人の信用を毀損したり業務妨害を行った場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金を処す」。
威力業務妨害罪は、「威力を用いて人の業務を妨害した者」が対象になりこちらも3年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。
偽計業務妨害罪は、車止めを乗り越えることで、人を欺く計略を用いて業務妨害になります。
威力業務妨害罪は、車止めが上がったままで出庫することで、次に停めようとする自動車が停められなくなり、業務妨害になります。
後は、民事裁判でお金を請求されたりですね~。
ロック板を乗り越えて出庫しても、当たり前ですが良いことは何一つないですね

後は、悪気はないけどパターンもあるかも。清算はしたけど番号を間違えて別の所のロック板を解除して、
自分の駐車している所がちゃんと下がっているのを確認せずに強引に出庫してしまったり。
ちゃんと下がったのを確認して出庫しないといけませんよ。
この場合は、請求が来たら確認をして支払うとか事情を話すとかちゃんと大人な対応をしましょうね。

過去には、66回車止めを乗り越えて出庫して逮捕されている人もいます。
当たり前ですが、ちゃんとコインパーキングを利用したら支払いましょうね。

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