先日、痛ましい事故をニュースで見ました。
スケートボードに乗っていた5歳の男の子が車にひかれた事故です。
私だったら避けれたでしょか?無理かもしれません…。
どのような状況であれ事故が起きてしまうと悲しいですね。
交通事故のニュースを日々見ますが、その時に自分だったらどうだったか…と考えます。
先日あった事故ですが…私だったら避けれたでしょうか?
6月23日の午後1時過ぎに東京世田谷区の住宅街で自動車が子どもをひく事故がありました。
5歳の男の子は残念ながら亡くなりました。
この事故の状況ですが…、
自動車は住宅街の見通しの悪い交差点の一時停止で停まる。
歩行者が前方を渡ることを確認し発進したところ車の下に滑り込んでいた、
腹ばい状態でスケートボードに乗っていた5歳の男の子をひいたという事故です。
自分だったら…この事故を回避できたでしょうか?
……自信がないです。普通に立っている状態で乗っているのならば見えるかもしれません。
5歳の子どもだったら身長は100センチちょっと位かな?
大人の腰よりちょっと高い位です。
これが、スケートボードで腹ばい状態だったら、40センチ位だと思われます。
膝より下の位置です。見えない…。
しかも再現CGを見ましたが見通しが悪いです。
腹ばい状態で飛び出して来たらと予測するのは難しいです。
自転車が飛び出してくる…とかは予想しても腹ばいになったスケートボードが飛び出してくるとはさすがに予想しません。
5月にもバスと小学3年生の女子が路線バスにひかれた事故がありました。
こちらは、立って乗っていたようですが、坂道からの勢いで止まらずに下敷きになったみたいです。
さて、そんなスケートボードですが、道路での使用は良いのでしょうか?
自転車と同じ軽車両では?と思われる人もいらっしゃるかもしれませんが違います。
道路交通法 第76条4項禁止事項
三 交通のひんばんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
となっています。これまたあいまいな表現です。
スケートボードは遊戯、これらに類する行為になることは分かりますが、
交通のひんぱんな道路とは何を指すのかです。
大阪だと2号線、25号線でスケートボードをする人は…常識的にいないでしょう。
まぁ…ごくまれにいるかもしれませんが、それで事故にあったら何でこんなとこで…位の交通量です。
では、住宅街の道路だったらどうでしょうか?そんなに車の往来の多くない道路は交通のひんぱんな道路でしょうか?
2018年10月20日(土)午前8時前後に横浜駅近くの幅3mほどの一方通行でスケートボードをしていた男性が、
道路交通法違反(禁止行為)で書類送検されたということがあったそうです。
この場合は、男性は以前も注意されていたこと、横断歩道を歩いている人と接触をしていることなどが理由だそうです。
基本的に道路でのスケートボードの利用はケースバイケースと言えてしまうのが現状です。
住宅街や見通しの悪い交差点を渡る時は自転車や歩行者の飛び出しだけでなく、
腹ばいになったスケートボードが飛び出てくるかもと予想しないといけないのは難しいかもしれませんが、
何が起こるかか分からないのが、道路を運転する難しさだと思いました。
コメント
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