三角表示板をちゃんと積んでいますか?
普段積んでいるかどうかも確認することもないですが、
いざという時にないととても困ります。
邪魔だからって積んでいないことないですか?
事故や故障になった時にはちゃんと置いて周囲に知らせないといけません。
↑↑↑三角表示板↑↑↑
使ったことはなくても、見たことあったり、知識として事故や故障でやむを得ない駐停車をする時に使用する物。
三角形の赤色で反射するやつ。どんなもので、どういった時に使うかの知識は何となくあるかと思います。
積んで無くても違反にはなりませんけど、適切な時に使用しなかったら違反になります。
どういうことでしょうか?
まず、三角表示板は…
自動車の緊急停車の際に用いられる停止表示器材の一種で、赤色で三角形の枠状の器具である。
三角停止表示板や三角停止板とも呼ばれる。道路運送車両法の保安基準では警告反射板または停止表示器材と称される。
by wikipediaです。
ちなみに、三角表示板はちゃんと規格が決まっています。
サイズ、形、転倒しない作り等々細かく決まっていて、
適合した製品には「国家公安委員会認定品」等の記載があるか、TSマークが貼付されています。
三角表示板の使用方法としては、
故障、事故などで道路上で駐停車する場合に、後方安全のために設置します。それを車両から50m以上後方に設置する。見通しが悪ければ更に後方に。
なぜ設置するのかと言えば、動けない車両が駐停車していることを周囲に知らせるため。
他車が突っ込んでくるかもしれないので、自分と他者を守るために必要なものになります。
危険を知らせるための三角表示板ですが車両に積むことは義務になっていません。
でも、高速道路でやむなく駐停車する際に使用しなければ違反になります。
「故障車両表示義務違反」です。
一般道路ではなく、高速道路、自動車専用道路上で自動車を停止させる場合は、停止表示器材の表示義務があります。
道路交通法第75条 11 故障等の場合の措置
自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)
又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、
当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。
つまり、動けない自動車がここにいますと表示をしないといけないと言うこと。そのために三角表示板が必要になります。
違反すると下記の反則金、点数になります。
故障車両表示義務違反
反則金…6,000円(普通車) 点数…1点
車内に置いておく義務がない三角表示板ですが、設置するとしないでは2次災害を防ぐ確率が変わるそうです。
設置していないと、後続車が当該車両に気づくのが遅れ……となります。
大体1,000円位から買えるみたいなので、自動車に積んでおくといいでしょう。
そんな感じで、高速道路では設置しないと違反になりますけど、
自動車には載せていなくても違反にならない三角表示板…。
何だか矛盾してるなーと思うのは私だけでしょうか?(;^_^A
標準装備で積んでいないこともあるのでちゃんとあるかどうかを確認して、
ない場合は購入して積んでおくと安心だと思います。