歩行者でも違反切符を貰うかもよ。

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家から一歩外に出たら外で歩くための決まりがあります。
自動車でも自転車でも歩行者でも守らないと危ないです。
でも、歩行者って結構決まりを無視している人が多い気がします。

歩行者でも違反切符を貰うかもよ。

赤信号は止まれ。
誰もが知っている決まりです。これは、交通ルールを習う時に、
一番初めに教えてもらうと思います。
他には、横断歩道を渡る。右見て左見て右見て進む。飛び出さない。等々…
少しずつ教えてもらって安全に外を歩く方法を学びます。
そう、学んでいるはずです。でも、いつしか大人になって急いでいるから…お母さんもそうしていたから…と、
自動車が来ないから…と交通ルールを無視していませんか?
いけない事と頭の片隅にはあります。
自動車やバイクの場合は、交通違反切符を切られるので早々にはしませんが、
自転車や歩行者は大丈夫と思って交通違反をしていませんか?
でも、交通違反切符を切られることがあるかもしれません。

大抵の交通違反は、警察に見られたとしても口頭での注意です。
パトカーからマイクでよく呼び掛けられているのを聞きます。
「信号無視をしないでください。」と。大阪ならではなのか…結構耳にします。
しかしあくまでも注意だけです。他には自転車に対して「二人乗りしないでください~。」
とかもよく聞きます。そんな感じで口頭での注意だけです。
しかし、もしかしたら歩行者でも交通違反の切符を切られるかもしれません。

それが「歩行者指導警告書」です。
兵庫県警が昨年6月から運用を始めました。
6月から9月20日までの間で365件あったそうです。
どのような場合に渡されるのかと言うと…
「信号無視」の270人。「横断禁止場所の横断」68人。横断歩道が近くにあるのに利用しない「横断歩道外横断」11人。等です。
やはり信号無視が圧倒的に多いですね。

兵庫県警からの警告書は、特に罰則などはありません。
日時や場所、歩行者の名前を記入されて「あなたの行為は道路交通法違反に該当し刑事罰等の対象となります」。と書かれた紙を渡されます。
そうです。本来は道路交通法違反なのです。
(信号機の信号等に従う義務)
第七条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従わなければならない。
と決まっていて違反をした場合は、歩行者の信号無視…2万円以下の罰金又は科料が本来の罰則です。
そう考えたら甘いものですけど。今まで何もしていないことを考えたらマシな物です。

兵庫県以外では宮崎県も同様の取り組みを始めたそうです。
まだまだ行っている都道府県は少ないですし、特に違反としてどうこうとなる事はないですが、
それでも歩行者が違反を行っていると言う意識を持つことの一つの取り組みにはなるのかなと思います。
自動車が信号無視したら一発で捕まって罰金なのに……

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