危険運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪って何?

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危険運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪……
長い名前です。字の通りの罪です。
どんな感じの罪なのでしょうか?

危険運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪って何?

「危険運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」この罪を聞いたことある人いますか?
危険運転致死傷罪だったらあると思いますが、そうではないです。
アルコール等影響発覚免脱罪とあります。
つまり……逃げちゃダメだ!!ということです。
いや~普通の人は、事故を起こしたら逃げないでしょう?となるのでしょうが、
一度逃げる人がいるんでしすよ…アルコールを摂取した人!!
なぜ逃げるのかと言えば、アルコールを摂取したことを隠すためです。
アルコールを摂取した状態で事故を起こせば、
飲酒運転はもちろんのこと、危険運転致死傷罪の対象にもなります。
なので、アルコールを摂取したことを誤魔化そうとします。
逃げて、一定時間後に戻りアルコールを摂取したことをなかったことにする人。
事故をした後にアルコールを摂取して、事故をした後にアルコールを摂取したので事故当時は、
アルコールは入っていなかったとことにする人など…。
アルコール検査はその場でしないと分かりません。
時間を遅らせたり、事故後に摂取したりすることで誤魔化そうとします。
いわゆる、「逃げ得」です。
この場合は、危険運転致死傷罪を適応することが難しく、
過失運転致死傷罪と道路交通法違反のひき逃げの適応になり、
危険運転致死傷罪よりも罪が軽くなってしまうという問題がありました。

逃げた方が得だということで、事故を起こした方が逃げることが頻発しました。
それを防ぐ意味で、出来た罪です。
では、どのような罪に問われるのでしょうか?

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)第4条 危険運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪
アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、
運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、
更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを
免れるべき行為をしたときは、十二年以下の懲役に処する。

です。ということで、最高で12年以下の懲役になります。
さらに、ひき逃げの救護義務違反も併合罪として適応されますので、最高で懲役18年になります。
重いですね。それ位重くしないといみがないですから。

ということで、逃げちゃダメだ!!な罪です。
未だに知らない人もいるのでは?と思います。
お酒を呑んだことを警察はしっかりと調べますよ。
行動履歴を確認して居酒屋に行ってたとか調べますから。
事故を起こしたらパニックになって逃げたとか言わずに、
ちゃんと119番、110番をかけて対処しましょう。
今は、逃げ得を許さない法律がありますから!!
逃げちゃダメだ!!です。……たんに逃げちゃダメだ!!って言いたいだけ(笑)
元ネタは有名なアニメですね。
絶対に、「逃げるは恥だが役に立つ」ではないです。
これに関しては、逃げたら恥だし役にもたちませんから。

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