気になっていた事故の上告が断念されました。
危険運転致死傷罪って何なのだろうと考えます。
制限速度は何のためなのだろう。
個人的に気になって結果を見守っていた事故です。
危険運転とはどんな運転?
これが危険運転じゃなかったら何が危険運転なのだろう?
気になっていた事故の控訴審は……。
と裁判の結果を見ていました。
2018年の事故です。
三重県津市の国道で時速146キロで走行したベンツが、
国道沿いのお店から出てきたタクシーと衝突し、
乗務員、乗客の4人が死亡、1人が重症となった事故です。
裁判が続けられていて、先日名古屋高裁が一審の判決を支持して控訴を棄却しました。
そして、弁護側、検察側共に上告をしませんでした。
それにより、「過失運転致死傷罪で懲役7年」が確定することになりました。
………う~ん………。146キロ??高速でも危ない運転です。
と言うか、日本の道路に146キロを出していい公道はないです。
サーキットで個人的に出すのは好きにしてくださいです。
ただ、一般道、高速道路などみんなが使う道路は、制限速度が決まっています。
安全のためです。この道路だったらこの速度が安全に通行できるでしょう。
と色々な人が考えて決めています。安全にみんなが通行できるためです。
で、146キロは制限速度60キロの所を86キロオーバーしているわけで……。
ちょっとオーバーしちゃったと言うにはオーバーしすぎです。
時速146キロを秒速で計算してみると……、
秒速40.556m/秒となります。1秒で40メートル以上です。
100m進むには、2.466秒です。速っっ!!
10秒で約405m進みます。いや、速すぎでしょう。
誰がこんな速度で進んでくると思うのでしょうか?
夜で遠くにライトが見えて、制限速度が60キロの道路だし相手が少し出しすぎていても行けるだろうと、
進んだら…という感じでしょうか。タクシー側に全く非がないとはいいません。
タクシーは、2種免許を取得しているので通常以上に安全運転に気を配らなければいけません。
でも……誰が146キロ出すと想像するの??
危険運転致死傷罪の適応で争われたのは下記要綱です↓↓
・その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
・その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
で、相手側は146キロの速度は出していてもコントロールできる速度だったという主張です。
過去に何度も事故を起こしています。自動車を制御できていないから事故が起きるんでしょう?
この速度で夜の雨の日に路上横臥者がいたら避けれますか??
通常の速度でも黒い服とか着て倒れられていたら難しいです。それがこの速度……無理でしょう。
ハイビームにしていて、100メートル先に気づいたとして2秒ちょっと?
考えて左右の避ける道路幅や他車の動きを見て、動くなんて無理でしょう。
止まるにしても停止距離が足りません。そんな速度なのですよねー。
普段から安全運転を口酸っぱく言っている私が気になった事故の裁判結果でした。
ちょっと感情的になってしまっている感じがするかもしれません。すみません。
個人的にこの事故の加害者、被害者となんら繋がりがあるわけではありません。
被害者がタクシードライバーと言うことから結果を見守っていました。
今後この事故の判決がスピードを出しすぎた時の危険運転致死傷罪の例の一つになります。
このような事例は、変わることを祈ります。
最後になりましたが、亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。