車にはナンバープレートが付いています。
付いていない車で走行することは違法です。
なのでナンバープレートはちょっとやそっとでは外せません。
ナンバープレートが付いていない車は走行してはダメです。
これは、免許を持っている人なら当たり前に認識していることです。
では、なぜダメなのでしょうか?
そもそもナンバープレートは個々の車を識別するために付けています。
用途や大きさによって色が違います。
付いている車は、きっちりと登録されていて公道を走ることが出来る証明になります。
そんなナンバープレートですが、ちょっとやそっとでは取れません。
封印がされています。
軽自動車と~125ccまでのバイクにはないですが、それ以外にはあります。
この封印ですが、ナンバープレートの左上にしっかりと付いています。
封印は一度壊すと付けれません。
また、ちゃんとした場所で外さないと違反です。
この封印がない状態で走ると取り締まられるかもしれません。
盗難車と思われたりします。
道路運送車両法第109条で30万円以下の罰金になります。
ですので、故意でないにしろ破損などしたら、陸運局に行きましょう。
再封印はそんなにお金はかからないそうですから。
封印を外すことは、上記の様に違反になります。
では、ナンバープレートに色々な装飾をすることはいいのでしょうか?
ナンバープレートに色々な事はしてはダメです。
具体的にダメなことは…
・ナンバープレート回転させる。
・カバーを付ける(無色透明でもダメ)
・折り曲げる。
・ナンバープレートが読み辛いカバーを付ける。
・文字が認識できない位に汚れている
等々がだめです。
文字が読み辛いだけでなくて、無色透明のカバーもダメです。
でも、結構バイクで折り曲げられているのを見かけるような…もちろん違反です。
これらは、平成28年4月から厳しくなりました。
それまではそこまで厳しくなかったです。
ですので最近は装飾されているナンバープレートを見かけないのです。
さらに、2021年にはもっと厳しい基準になります。
そんなナンバープレートを正しく付けていないと、下記の違反になります。
番号標表示義務違反…点数2点(普通車)
他にも下記の罰則があるかもしれません。
・ナンバープレートを偽造、変造行為…3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・ナンバープレートに類似したものを生成、装着した場合…1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・ナンバープレートの判読が困難(破れたり、折れ曲がったり等)な場合…50万円以下の罰金
・既登録済ナンバープレートを他車に装着した場合…30万円以下の罰金
ちなみにナンバープレートの正式名称は、自動車登録番号表とのこと。
このように中々に色々な罰則が用意されています。
結論から言いますと、ナンバープレートには何もするなということです。
それが一番いいことです。