室内灯のルールは?

タクシー・車
スポンサーリンク

車内には小さなライトがあります。
普通は消灯しています。
点けたまま走行していたらダメなのでしょうか?

室内灯のルールは?

車内には、室内灯が付いています。
大概、前方中央と車内真ん中くらいにあります。
最近ですと、後部座席の両サイドににも付いていたりします。
通常は消灯して走行しています。
点けたまま走行していたら違反になるとかならないとか…
言われてたりしますよね。
本当の所はどうなのでしょうか?

道路交通法には、室内灯に関して明確な規定はありません。
なので、走行中に室内灯を点けていても違反にはなりません。

とのことです。

でも、教習所とかで点けてはいけないと言われたような…
どうして点けてはいけないのでしょうか?
室内灯を点けることで誘発される危険事項が想定されるからです。

基本的には取り締まられませんが、
場合によっては安全運転義務違反が取られるかもしれません。

道路交通法で言いますと、第70条 安全運転の義務です。
・車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、
かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

この法律に引っかかるかもしれないからです。

当該車両のその他の装置が室内灯ですね。
室内灯を点けて、何か行動をすることで危険が起こるかもしれません。
室内灯を点ける=外以外の車内の何かを見る
ということになります。
もちろん、駐停車中でしたら問題ありませんが、
走行中でしたら周りへの注意を怠ることになります。
また、室内灯が窓などに反射して外の様子が見えにくくなることがあります。
こちらも危険なことです。
車内が明るい時、外が暗いと見えづらいことがあります。
これは、瞳孔が室内の明るさで収縮するからです。
このような観点からも走行中の室内灯の点灯はしない方がいいと言えます。

ちなみに、路線バスとかは車内が明るいけどいいの?
と思われますが、この場合は乗客の安全確認の義務なので、
逆に店頭の義務があります。
確かにバスでは明かりを点けなければ危ないです。

室内灯を点けたまま走行していたら、
明確な違反行為として切符を切られることは少ないかもしれませんが、
警察官に注意はされるかもしれません。
また、室内灯を点けたままで事故を起こしたら
タクシーでは、室内灯は必ず必要な装置です。
お客様がお支払いの時にお金を確認するため、
またドライバーがお金を確認するために、
支払いのために停車したらほぼ必ず点けます。
安全の観点からその後に切り忘れないようにしたいです。

ドライバーランキング

日々の出来事ランキング

にほんブログ村 その他日記ブログ ワーキングウーマン日記へ
にほんブログ村

タイトルとURLをコピーしました