トナカイが引くソリを見たことはありますか?
真っ赤なお鼻のトナカイさんが引くソリは、
道路を走ってもいいのでしょうか?
今日は、クリスマスです!
子どもの頃は、朝に起きたらプレゼントが枕元にあって、
寝ている間ににトナカイが引くソリに乗ってサンタクロースがプレゼントを持ってくる日と認識していました。
今でも信じたいですねー。心は子どもと言うことで。
しかし実際にトナカイを見たことはないです。
動物園でも飼育している所は少ないイメージです。
この時期のお約束の、トナカイが引くソリに乗るサンタクロース。
実際問題、道路を走行してもいいのかを考えてみました。
日本の法律に照らし合わせて考えます。
道路交通法では、サンタクロースが引くソリの扱いは、軽車両になります。
道路交通法第2条
十一 軽車両 次に掲げるものであつて、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のものをいう。
イ 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)
トナカイは、動物の力により運転するソリになります。
軽車両の扱いになると言うことは、免許証は必要ないですが道路交通法は守る必要があります。
ちゃんと車道の左側を通行して信号を守って、ながら運転もしてはいけません。
下手をすれば駐車違反も取られるかもしれないと言うことです。
サンタクロースと言えば深夜に行動するイメージです。
軽車両も無灯火運転はダメなのでソリの前後や、トナカイにしっかりとライトや反射板を付けないといけません。
ピカピカ光る真っ赤なお鼻では多分光量が足りないでしょう。
ちなみに、トナカイが空を飛んで移動する場合は、道路交通法ではなくて、
航空機と言うことで航空法の適応になります。
そうなると、日本の法律的には事前に許可を貰わないと空を飛んではいけないです。
ちなみに、フランスではちょっと面白い条例がある所もあります。
仏南東部のサンジュニラバル市のマリレーヌ・ミレー市長が22日、Twitterに条例を投稿しました。
前文で「フランスの道路交通法や北極の航空法」を踏まえつつ、第一条にサンタクロースが12月24日の夜に市内上空を自由に通過できると明記。
ただし、「子どもたちが寝ている限りにおいて」と条件がついています。
更に子どもたちにはサンタに温かい飲み物を用意しておくよう促し、サンタの連れたトナカイが市内の公園で草を食べることも許可した。
条例に不服があっても、行政裁判所へ不服を訴えることを禁じている。
素敵な条例ですねー。子どもが寝ている間のみOKと言うあたりと、トナカイが草を食べる許可。不服の禁止。
海外ならではなユーモアがきいています。日本でもこういったユーモアがあればねー。
上記な感じでファンタジーな事をちょっと真剣に考えて見ました。
大丈夫!実際には、サンタクロースは魔法が使えて捕まらないよ。
駐車違反を切られるサンタクロースとか見たくないわー(笑)
許可を貰わないと空を飛ぶことも出来ないなんて……。