運転免許証を取得しようと考えると、
大概の人は教習所に通います。
そうなると必ず取得するものが仮運転免許証です。
この間、運転していたら珍しいものを見ました。
一般車に仮免許練習中の看板を付けて走っている車です。
教習車ではしょっちゅう見ますが、一般車では珍しいなーと思いました。
そんな、仮運転免許証ですがどうしたら取得出来てかつどの様なことが出来るのでしょうか?
仮運転免許(かりうんてんめんきょ)とは、日本の運転免許証のひとつで、自動車運転免許を取得しようとする者が、路上で運転の練習をするために必要な運転免許である。
とのことです。本当の免許証の一派手前で路上で練習するためにいるのです。
仮免許を取得するまでは、ひたすら教習所内を走って勉強です。
教習所の外を走るために必要な仮運転免許証の取得方法は、指定の運転免許教習所で必要実技、必要学科を受講したうえで、
実技、学科共に試験を受けて合格しなければいけません。
両方に合格してようやく仮免許証がもらえます。
仮運転免許証の種類は下記の種類になります。
普通仮運転免許・準中型仮運転免許・中型仮運転免許・大型仮運転免許
自動車だけ仮運転免許証があります。
確かに、2輪車とか路上でするのは無理だなーです。
2輪車の時は確か、最初は2輪車専用コースで慣れてきたら車が走っている教習所内のコースに出ましたね。
仮運転免許証が取得出来たらいよいよ路上で運転することが出来ます。
しかし、いくつか条件があります。
路上における運転練習のため、仮免許を所持して、以下に箇条書きする基準に該当する運転免許保持者を指導者として助手席に同乗させ、
「仮免許練習中」の標識を所定の位置に装着した自動車で、道路交通法施行規則の定める道路(高速道路・自動車専用道路・混雑している道路を除く道路)において、路上練習をすることができる。
上記の条件を満たさなければいけません。
同乗しなければいけない指導者の条件は下記になります。
・練習する自動車を運転可能な第一種運転免許を受けている者で、運転経験が通算3年以上(ただし、発行後3年経過していても、途中に免許停止期間がある場合はその期間は除外)
・練習する自動車を運転可能な第二種運転免許を受けている者
・公安委員会指定自動車教習所の教習指導員有資格者(技能教習に従事する場合に限る)
仮運転免許証では一人では運転してはいけません。
さらに、車に必ず仮免許練習中のプレートを貼らなければいけません。
そちらも細かくサイズが決まっています。
・寸法が縦17cm × 横30cm
・白地に黒で「仮免許」行を改め「練習中」と表記し、一行目の文字の大きさは縦横4cm・線の太さは0.5cm、二行目の文字の大きさは縦8cm×横7cm・線の太さは0.8cm
・練習車両の前後の見やすい位置に装着する(地上0.4m – 1.2m以内)。
・耐久性のある素材を用いること
細かく決まっています。見やすくないと意味ないですからね。
ちなみに、車種は仮運転免許証の範囲でしたら、
軽トラでも、バンでも何でもいいです。
実際に家にある車で練習することになるので実践練習ですねー。
仮運転免許証の有効期限は試験に合格してから6ヶ月です。
つまり仮運転免許証を取得してから6ヶ月以内に教習所を卒業しなければいけないです。
まぁ大概の人は卒業できるはずです。
と上記の様に結構こまごまと決まっている
仮運転免許証をあくまで、運転の練習を路上でするために免許証なので、
人を運んだり、遊びに行ってはいけません。そんなことをしたら通常の運免許証が取れなくなるかもしれませんよ。
わずかな期間しか取得することのできない仮運転免許証。
というか、あまり長い期間持たずにさくっと運転免許所を取りましょうねーというかんじです。