最近ネットニュースなどで話題になりました。
時速10キロでのノロノロ運転。
さて、最低制限速度はあるのでしょうか?
最近ネットニュースなどでちょっと話題になりました。
神奈川県のノロノロ運転おじさん。
周辺の住民は10キロおじさんと呼んでいるそうです。
どの様なことをしているのかというと……
「10年以上前から神奈川県の一般道路で歩くようなノロノロ運転をする。」
ということです。ですので付いた名前が10キロおじさん。
時速10キロだとしたら…ランニングな感じのスピード…。
遅い!!ってなりますよね。それが理由があってならともかく理由もなくでしたら
意味が分からない行為ですよね。
ちなみにこの10キロおじさんは自分が被害者だと言っているそうです。
制限速度10キロの道を10キロで走っていたら文句ないけど、
そんなこともないらしくて、後続車が詰まること詰まること…
そして、後続車がしびれを切らして抜かすと、
クラクションを鳴らすと……何考えてるのか…。
この男性ですが何か罪や違反に問われるのでしょうか?
道路では、最高制限速度は決められており、それを超えて運転すると速度違反です。
では、あまりにも遅い速度で運転をしたら違反になるのでしょうか?
道路交通法第23条 最低速度
自動車は、道路標識等によりその最低速度が指定されている道路(第75条の4に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。)においては、
法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない。
道路交通法で上記の様に決まっています。
つまり…基本的に一般道では最低制限速度の指定をしている所はないでしょうから、
例え最高制限速度が60キロに指定されている道路を10キロで走っても罪、違反に問われないということです。
うわ…迷惑……。まだ、片側2車線以上あったら抜きやすいけどそうでなかったら、
本当に困る。追い越しを掛けるにも対向車線に気を使いながらなので怖いし…。
では、高速道路ではどのように決まっているのでしょうか?
高速道路(本線車道の対面通行でない区間)…法定最低速度 時速50km
標識や標示で最低速度が指定されている道路…指定最低速度に従う
その他…特になし
上記の様に決まっています。
もちろん、事故や道路上記で無理な時は除きますよ。
最低速度違反は下記の罰則になります。
最低速度違反…反則金 6,000円、点数1点(普通車)
んー、速度超過の違反に比べれば軽いですね。
そうそう警察も取ることもない違反だと思います。
最高速度をオーバーした違反は取り締まっても、
最低速度は狙って取ることはないと思いますし…。
このように一般道で決まっていないので特に何もできません。
最高速度を上回っていなければどの様な速度で走っていても文句は言えません。
とは言え…本当に時折何で、そんなに遅いの!?っていう運転に出会うことがあります。
その時には抜かしてくなります…。
でもこれが2車線でも黄色の実線だったら抜かせません。
イライラが溜まりますが、抜かせる所まで待つしかありません。
はぁ…