緊急自動車の邪魔はダメ。

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緊急自動車は色々あります。
救急車、消防車、パトカーなど…
共通していることは、通行の邪魔をしてはダメです。

緊急自動車の邪魔はダメ。

日々道路を走っていますと、
毎日のように見かけます。赤いサイレンを鳴らして走る緊急自動車。
法令で緊急自動車はどのように定められているのでしょうか?
また、避け方はどのようにしたらいいのでしょうか?

緊急自動車とは…
消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、
当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。

道路交通法39条より
でこの救急自動車は、道路交通法施行令13条1項で細かく決まっています。
細かく乗せるとまぁたくさんあるので…ざっくりと言います。
・救急車
・消防車
・パトカー、白バイ、警察車両
・ガス、電気の応急作業車両
・輸血の応急運搬車両
・道路管理応急車両

等々です。他にもまだありますが、代表的な車両は上記の様になっています。
これらの車両を公安委員会に届け出て指定を貰って救急自動車となります。
救急自動車は、基本的にサイレン、赤色灯をつけています。
サイレンや警告灯の色や音の大きさも決まっています。

これらの車両ですが、赤色灯を光らせて、サイレンを鳴らして来たら、
直ちに避けなければいけません。
避けなければどうなるか?
緊急車妨害等 反則金 6,000円 点数 1点(普通車)
となります。
ちなみに、車内で音楽などの音量を大きくして緊急車両の接近に気づかない場合は、
安全運転義務違反 反則金 9,000円 点数 2点(普通車)
となる場合もありますので気を付けましょう。

ではどのように避けたらいいのでしょうか?
基本はこの2つです。
・交差点内で停止しないこと
・道路の左側(一方通行では右側も可)で一時停止すること

道路交通法第40条第1項第2項、第41条の2第1項第2項で定められている義務です。
とは言え、実際の道路状況では結構違いますねー。
片側2車線道路だとみんなが左に避けるのではなくて、
左右に分かれてその真ん中を救急自動車が走行していることもしばしば。
安全にかつ素早く緊急自動車を避けるようにしましょう。
救急自動車を通すために自分が事故を起こしては避ける意味がありませんから。

仕事で長時間運転しているとよく見る救急自動車ですが、
車は避けようとすることが多いのですが、
歩行者、自転車が割と避けないことが…
速足で渡ろうとかではなくて、しっかりと停まって救急自動車の通過を優先してください。
譲らないことで歩行者に罰則はないですが、譲らない歩行者が多いなと思います。
ちなみに、自転車は軽車両なので義務ですよ。

緊急自動車はその通り、緊急で急いでいます。
すぐに病院に行かなければ命が危ない人、
火事で家が燃えている等急がなければいけない事情があります。
自分がお腹が痛くて救急車を呼んだ時に中々来なくて、
理由が道を譲らない車がいたからだったらとんでもないでしょう。
どの様な事情があっても緊急自動車に道を譲りましょう。

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