自動車税、猶予とか分割ありだってー。

タクシー・車
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自動車税の支払いの時期になりました。
私は、車を持っていません。
バイクを所有していた時はもちろん支払っていましたよ。

自動車税、猶予とか分割ありだってー。

この時期になると来る嬉しくない通知…。
自動車税の振り込み用紙です。
支払期限は、5月末か6月1日…いつも通りの通知らしい。
私は、車と付くものは自転車しか所有していないので、
支払いはないのですが…新型コロナで収入が減っている人は大変ですよね?
と、言うことで今回は支払いについての猶予や分割が出来ますよと案内があるそうです。
通常はないですが、新型コロナが猛威を振るっている今年に限っての特例措置です。

救済措置として…
・徴収猶予
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、
事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2.一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

上記の1、2の両方を満たした人が申請できます。
これは、申請しないとダメですよ。
収入が減少したことを証明するものと一緒に申請しましょう。
ほっといたらそのまま延滞金が付いちゃいますよ。
申請して、通ったら延滞金が付かずに支払いまで1年間の猶予がもらえます。
あくまで猶予なのでちゃんとお金のめどがついたら払わなければいけません。

・分割納付
一括で支払うことが困難な場合は、相談をして分割で納付することが出来る。
こちらは、収入が減少したことの証明は不要です。
都道府県税事務所の自動車税担当部署に電話をして、
分割で納付したいことを伝えましょう。
そうすると何回位で分割をするか聞かれますので、
3回に分割でとか自分で無理なく支払える範囲で相談しましょう。
延滞金がかかるので早めに支払うようにしましょう。

このように、特例の措置があるので支払えないと放置しておくのでなく、
どのようにしたら支払えるかを検討しましょう。
まぁ…今回は良くも悪くも給付金の10万円で支払う…という人もいるかも。
時期的に同じなのは仕方ないですけどね。
自動車税以外にも様々な税金で同じような支払い猶予があるみたいなので、
調べてみてください。まぁ…大体が支払い猶予で免除なのはほとんどないんですけど。
最終的には支払うことになるので計画を立てて支払いましょう。

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