車庫飛ばしはダメです。

タクシー・車
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自動車を所有するには、車庫が要ります。
その車庫にもルールがあって、守らなければ当然罰則があります。
なぜ守らないのでしょうか?どのよな罰則でしょうか?

車庫飛ばしはダメです。

前回?はこちらから→自動車を購入する時は場所がいる。
長くなったので今回は、車庫飛ばしについてです。
自動車を入手する→自動車を停める場所を登録する。
ちゃんと決まりを守った場所で登録をする。
・居住地から直線で2km以内。
・保管場所は道路から自動車が支障なく出入りできる。自動車全体を収容できる。
・自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権利を持っている。

この決まりです。この中で、よくある…あっちゃいけないのですが、
あるのが、居住地から直線で2km以内の決まりです。
普通に考えたら、自宅から近い所を登録するのでは?となりますが、
うっかりから悪質なものまでいろいろな理由が考えられます。

・都市部の駐車場が高いので郊外に駐車場を借りる。
・排ガス規制に適していないディーゼル車なので、ディーゼル規制外の地域で登録。
・他の自治体のナンバープレートで登録をしたい。
・引っ越しで登録の変更を忘れていた。

上記の様な理由が考えられます。

悪質でないのは、引っ越しで変更忘れ位かな。
まぁ、それも早く変更しなさいな…って感じですけど。
引っ越しから15日以内です。

この中でへーっと思ったのが、欲しい自治体のナンバー。
人気のナンバーなエリアと言うのがあるそうです。
なので、車庫登録をそのエリアで行います。
その後、駐車場は解約しますが車庫登録はそのままで、
当然ナンバーもそのまま。という感じ。
ちなみに、人気のあるナンバーの地名は…
品川、横浜、湘南、神戸、大阪、京都などらしいです。
どのあたりが良いのかよく分かりませんけど。
人それぞれこだわりはあるのでしょう。

そんな、車庫飛ばしですが違反ので当然罰則はあります。
自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条違法になります。
虚偽の保管場所証明申請、20万円以下の罰金
保管場所の不届け・虚偽届出、10万円以下の罰金
道路における長時間駐車、20万円以下の罰金、違反点数 2点
道路の車庫代わり使用、3ヵ月以下の懲役又は20万円以下の罰金、違反点数 3点

上記の様に罰則があります。

でも実際には捕まることはほとんどないのでは?
と思いますが、逮捕されることはあります。
ただ、かなり悪質なことが多いです。
・車庫証明が不要な地域で他人の住民票を取得し、登録した。
・土木建設会社の社長が所有のダンプカーを排ガス規制外に登録した。

こんな感じで捕まったりします。悪質だ…。
他には、近隣住民からの通報が多いみたいです。
そりゃあ、近所に居住地と違うナンバーを付けた自動車が止まっていたり、
道路上に常に自動車が駐車状態だったら、通報する人もいるでしょうね。
団地系の道路に止まっている自動車はどうなっているのだろうと常に思ってしまう。

こんな感じで、ちゃんと登録した場所に自動車を停めないと、
捕まっちゃうよ☆ということです。
自動車を購入する時は、近い場所で駐車場が確保できるように考えましょう。

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