免許があってこその仕事です。

タクシー・車
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最初に、私は免停になってないですよ!!
点数も満点?減点?一切なしですよ。
安全運転に努めていますから。
とは言え、何があって免停になるか分かりません。
今回は、免停について仕組みと思うことを話したいと思います。

免停になっちゃダメよ。

まぁそもそもなんで免停について思うとは…、
いや…ぁ…私は安全運転ですし、市内を走りまくっていても、
警察には注意(笑)してますし、どれ位の点数で
免停になるのか分かっていますので、
一発免停にならないように速度も気を付けていますよ(;^_^A
私ではないのですが身近で免停をくらった人がいて…
仕事にもかなりの支障が出ているようで…
運転を生業にする人ではないのですが、
毎日の通勤は車ですし、仕事にも車を使います。
その人は、これで2回目の免停なんですよね…。
今度会ったらチクッと言ってやろうとは思っています。

で、免停になる点数は、基本的に初でしたら6点以上です。点数によって免停日数が変わります。
15点以上になると免停ではなく免許取り消しのとても重いものになります。
そして、上で初と言っているので過去3年で行政処分(免停、免許取り消し)を受けている人の場合は、
4点とか2点で免停になりますのでご注意を。

とは言えこの免許停止期間を短くする方法をあります。
本来は初犯の6点で30日の免停になりますが
これを1日にする方法もあります。
これが違反者講習です。

違反者講習(いはんしゃこうしゅう)
道路交通法第108条の2第1項第13号に掲げる講習であり、
運転免許証(国際運転免許)を所持する者が、一定の軽微違反行為をし、
ある一定の基準(道路交通法第102条の2の政令で定める基準)に該当することとなった者に対する講習である。
この講習を受けなければ行政処分(免許停止処分)を受けることとなる。
By Wikipedia
です。
つまり決められた講習を受ければ期間が短くなるということです。

30日→20日から29日の短縮(講習1日)
60日→24日から30日の短縮(講習2日)
90日→35日から45日の短縮(講習2日)
120日→40日から60日の短縮(講習2日)
150日→50日から70日の短縮(講習2日)
180日→60日から80日の短縮(講習2日)
短縮期間が違うのは講習の間に受けるテスト点数によって違うとのこと。
でもほとんどの人は、最長の日にちになるくらいに簡単とのこと。

このように講習を受ければ短くなりますが、
でも反省をして免停を繰り返さないように
安全運転を心がけることが一番だと思います。
私のしているタクシードライバーの仕事は、
免許証がなければできません。
その免許を停止しないためには安全運転が一番。
安全運転をすることは、良い仕事をすることにも
繋がりますのでこれからも免停にならないように気を付けたいです。

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