駐車場の定義とは?

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車を停める場所は、駐車場です。
路上に停めては駐車違反になります。
正しい場所に停めてくださいね。

駐車場の定義とは?

最近本当に増えましたよね。コインパーキング。
ちょっとした隙間に気づいていたら出来ている感じです。
家が一軒潰れたと思ったら、2台分くらいのコインパーキングになっていたりします。
確かに、ただ空き地で放置しておくよりは儲かりますからね。
そんな風にコインパーキングの形になっていると、
駐車場であると認識しやすいですが、砂利でロープもないただの空き地でも、
駐車場だと言ったら駐車場になるのでしょうか?

駐車場が分からない人もいないと思いますが一応…
駐車場とは?
車両(自動車や自動二輪車)を駐車するための場所。
by wikipedia
分かってはいたがシンプルな説明です。

駐車場は大まかに分けて2種類あるそうです。
・平面駐車場
地上にある駐車場で、自動車の区画のみを区切ることで駐車スペースとなる場合が多い。
・立体駐車場
自走式と機械式がある。市街地や郊外の大規模ショッピングセンターの場合はこのタイプが多く、ビルディング・マンションなどの地下・屋上に駐車場を設ける場合でもこう表現する場合もある。
この2種類ですね。まぁこれ以外は…どこに停めるんだよって感じです。

で…調べてみたら…駐車場法があることを知りました。
初めて知りました。駐車場にもそんな決まりが…。駐車場法とは?
都市における自動車の駐車のための施設の整備に関し必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もつて公衆の利便に資するとともに、
都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的として1957年(昭和32年)に制定された法律である。

結構古い法律ですね。長いので、第1章を読んでみると、
第1条 この法律は、都市における自動車の駐車のための施設の整備に関し必要な事項を定めることにより、
道路交通の円滑化を図り、もつて公衆の利便に資するとともに、都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。

想像通りの法律です。駐車場をちゃんと整備して、みんなで住みやすくしましょうね。ということです。

そんな駐車場ですが、そこまで大きな決まりはありません。
道路とか、公共の場所を勝手に自分の駐車場!!と言ってしまうのは問題外として、
私有地であれば、舗装していようが、土だろうが、線を引いていようがいまいが、
駐車場です!!と言えば駐車場(笑)
広さについて決まりはあるのかな~と調べていたのですが、明確な広さはなかったです。
基準は、普通乗用車1台分広さは、国土交通省の指針では幅2.5m×長さ 6.0mとなっていますが、
これより狭くてももちろんいいです。軽専用となっている駐車場とかありますから。
逆に、ものすごく大きくしてトラックが停めやすくなっている所もあります。
このように駐車場の幅には明確な決まりはありません。
でも、駐車場の出入り口の前の道路の幅には決まりがあります。
当たり前ですよね。狭かったらどうやって駐車するんだと言うことになります。
一方通行の道路だと、3.5m、対面通行道路だと5.5m以上が駐車場法第8条で決まっています。
坂道だと17%を超えてはいけないとなっています。あまり無茶苦茶な場所には駐車場を作れませんね。

と言うことで、大きさには明確な決まりはありませんでした。
でも出来る限り安全に停めるためには広い方が嬉しいですけどね…。

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