アルコール検知器は義務ですけど…。

タクシー・車
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飲んだら乗るな。乗るなら飲むな。
基本中の基本で、運転を仕事とする人は特に当たり前のことです。
でも、全日のアルコールが残っているかもしれないから…

アルコール検知器は義務ですけど…。

私は、タクシー乗務員なので出庫前、入庫後にアルコールチェックをします。
アルコールチェックの機械にふーっと息を吹いて、呼気の中のアルコールを検査します。
今まで一度も引っかかったことはありません。
当たり前と言えば当たり前ですが、前日に深酒をしたら残るかもと冷や冷やしたことも何度か(;^_^A
でも、意外と残らないものなんだなーとチェックをしています。

このアルコール検査を行うことは決まりです。
旅客自動車運送事業運輸規則 第24条 4
旅客自動車運送事業者は、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。)を営業所ごとに備え、
常時有効に保持するとともに、第一項及び第二項の規定により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、
運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。

上記の様に決まっています。これは、旅客自動車運送事業ですが、トラックなどの貨物自動車運送事業輸送安全規則でも同様の事が決まっています。
ただ、この法律が適用されるのは、有償で人や物を運ぶ事業者に関してです。
つまり、緑ナンバーの自動車を運転する者に対して検査をするということです。

白ナンバーの自動車には適応されませんでした。でも今後は白ナンバーであっても業務に使用する場合は、飲酒検査が義務付けられるかもしれません。
飲酒運転のトラックによる事故があったからです。千葉県八街市で下校中の小学生5人が飲酒運転の大型トラックにはねられ死傷した事故。

この事故を受けて警察庁が、自家用の「白ナンバー」の車を5台以上使う事業者に対し、アルコール検知器によるドライバーの飲酒検査を義務付ける方針を固めたそうです。
必要な議論や手続きを経て道交法施行規則を改正するということです。
いつも思いますが、どうしても事故が起こってからの法律改正になりますよね…。
危険運転致死傷やながら運転とか…。

でも、荷物を運んでいるトラックで白ナンバーの業務用?ってとなりますよね。
例えば、有名(?)な所では山崎製パンとか。白ナンバーです。
自社の製品を自社で運送しているのでそこに料金は発生していないので白ナンバーになります。
逆に言えば、自社の製品しか運べません。お金を貰って他社のパンを運べば違法になります。
トラックで白ナンバーが土砂とかを運んでいるのは、土砂を一旦買い取って、現場に卸している。
白ナンバーのダンプカーは「運送業」ではなく「仲買卸業」という扱いだからだそう……。
ただ、山崎製パンさんは白ナンバーでもちゃんとアルコールチェックをしているみたいですけど。

こんな感じで法律にも色々あって現在は、緑ナンバー(軽自動車は黒ナンバー)がアルコール検査必須になっています。
でも、これもよく読むと穴があるけどねー。アルコール測定結が自動で印字したものを貼らないといけないとか決まっていなくて、
点呼簿への記載はアルコール検知器使用の「有・無」、酒気帯びの「有・無」、の記載で差し支えありません。とのこと。
いけない人は嘘をついて「無」の方に〇を付けたりとかね……。

アルコール検知器でしっかりと調べてから乗務をしています。
決まりなので当たり前です。
今後は、緑ナンバー以外にも適応されそうです。

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