タクシーの運賃は、地域ごとに違います。
でも、ちゃんと地域ごとの決まった運賃です。
なので、値切りはしないでください。
電車やバスは、運賃が乗る前にきっかりと決まっています。
電車は事前に切符を購入することがほとんどですし、
バスも事前に決まっていて大体降車時に支払います。
しかし、タクシーは…目的地に同じ場所、同じルートで行っても、
料金が違うことがあります。それは、渋滞状況や深夜の時間帯だったり、
タクシー会社によって設定している料金が違うからなど色々な理由があります。
お客様からしたらいつも同じ料金の方が安心だし乗りやすいとは思いますが、
渋滞していていつもより高いからと言っても、きっちりとメーター通りで頂戴するしかないのです。
タクシーをはじめ、鉄道、乗合自動車など国内の交通機関の運賃は、全て監督官庁である国土交通省の認可によって定められている「公共料金」となります。
国土交通省による「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について」によって、運賃と料金の種類から適用順位、割引の適用方法などが細かく決められています。
それに乗っ取って料金の申請をおこない、かつ認可を受けなければいけません。
なので認可されていない料金で運行するなどした場合は、法律違反に該当することとなります。
道路運送法で決まっています。
(運賃又は料金の割戻しの禁止)
第十条 一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、収受した運賃又は料金の割戻しをしてはならない。
このように決まっているので値引きをしたら、道路運送法違反で営業停止処分になったりします。
直接の料金値引きでなくてもそれに類する行為で過去には違反になったことがありました。
2008年に、通称「居酒屋タクシー」と言われるタクシーが違反になりました。。
主に深夜の長距離の運送となるタクシー利用者に対して、現金・金券類やビール等の飲食物の提供を行っていた。
直接の料金の値引きではないが「顧客獲得のための過剰なサービス競争を繰り広げることは、利用者に不公平感を与えるなど、公共交通機関として必ずしも好ましい行為とは言えず、
節度をもったサービスを行うことが必要である」と自動車交通局長から全国乗用自動車連合会と全国個人タクシー協会に対して、
周知徹底と再発防止策の提出を要請があったそうです。
上記の居酒屋タクシーを運行していた個人タクシー事業者11者に対して、道路運送法第10条(運賃又は料金の割戻しの禁止)に違反とするとして、営業停止処分が下されました。
上記の様に直接の値引きでなくとも類する行為でも違反になる可能性があります。
まぁ、ティッシュとか飴ちゃん位だったら問題ないのかな?と思いますが、
金券や現金って…( ̄▽ ̄;)顧客争いがうかがわれます。
上記の事件が明るみに出たのは多くの顧客が公務員だったので、賄賂じゃないのか!となりまして…。
値引き交渉はたまーにされます。
乗る前に、「〇〇までいくら位?」と聞かれて、
「渋滞とかしてなかったら、3,000円台ですかねー。」と言うと、
「じゃあ、3,000円で!」とかいう人がいますけど、
「料金はメーター通りに頂戴します!」の一択しか答えはありません。
他には、「××まで5,000円で行ける?」と聞かれて、
「あー…そこだったら、6,000円以上はかかるので無理ですね。」と答えると、
後ろのタクシーに同じような交渉に行って、見ていると運行が始まって(笑)
その時に……、会社名とナンバーを控えて会社に通報したろうか?と考えちゃいます。
もちろん、タクシー側から値引きを提示してもいけませんよ。
このように、タクシーの運賃は公共料金としてきっちりと決まっているのでちゃんとメーター通りにお願いします。