子どもが運転したら誰の責任?

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日本では、自動車の運転免許は18歳からです。
18歳未満は運転免許を取得できません。
そんな18歳未満が運転をしたら誰の責任になるのでしょうか?

子どもが運転をしたら誰の責任?

ニュースなどで、免許を取れない年齢の人が運転をしていてつかまった。
と聞くことがあります。もちろん無免許運転になります。
大体年齢的には、中高生位です。この年齢だと当然自動車を運転することに免許がいることを知っているはずです。
では、運転免許がいることを知らないくらいの年齢だったら?
小学校の低学年くらいだったら知っているかどうか?と言うことになります。

まず子どもが運転して当てはまるのは当然「無免許運転」です。
無免許運転は罰則対象はもちろん運転者本人になりますが、
無免許者と分かっていて車両を提供、運転を要求、依頼をすることもダメです。
罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。

14歳未満は刑事処罰を受けることはありません。
子どもであり未熟であるからそうなります。保護者の監督責任が問われます。
車両を提供、運転を要求と言うことで、2017年に幼児を膝に乗せて運転をさせた動画をあげた父親が罰金30万円になったこともあります。
道交法違反(無免許運転)教唆と言うことです。
この際は、幼児はペダルに足が届かないので無免許運転ではなく、ハンドルを安全に操作できないと言うことで、
安全運転義務違反での違反になります。さらに当然膝に乗せていたと言うことは、
チャイルドシートに乗せていないので幼児用補助装置使用義務違反にもなります。
そもそもそんな違反云々を考える以前の問題ですけど…。

大人が強制してでなく、子どもが自らの意思で勝手に運転をしたら誰の責任になるかというと…まず第一は保護者の責任になります。
保護者には監督責任があります。これは、自動車に限らず子どもがすることに対してほとんど適応されますね。
子どもが自動車を運転したとして、その自動車は誰の物かと言うことになります。
大概は保護者所有です。そして、自動車を動かすにはまず鍵が要ります。
その鍵をどうやって保管していたかが問題です。手に取ることが難しい所に置いている家庭は少ないのでは?
大概の家庭では、玄関先やどこか手の届きやすいフックや台の上に置いていると言うことが多いと思います。
つまり誰でも手の取れるところです。こうなると言い逃れも出来ません。

子どもが運転をして事故を起こしたら、事故に関しての金銭問題も保護者が責任を取ることになります。
子どもが支払えるわけもありません。当然保護者が支払います。

このように、子どもが無免許運転をした場合は、監督責任で保護者が責任を取らないといけません。
そうならないように、日ごろから鍵の管理をしっかりとしておくことと、
当然ですが、自動車を運転していいのは運転免許証を持っている大人だけということを言い聞かせておきましょう。

オートマ自動車の運転はそこまで難しくなく、更に今はYouTubeやゲームなどで簡単に運転の方法を覚えることが出来ます。
それらで仮に覚えてしまったとしても実際にはしないように保護者がしっかりと見守りましょう。

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