日本では自動車を購入すると車庫も登録しないといけません。
その登録にもちゃんとルールがあります。
あまり遠い所に登録してはいけません。
自動車を購入したい!と思ったら、お金はもちろん考えなければいけないのが、
自動車の保管場所です。大きな物なので置く場所もそこそこの広さが要ります。
家の前の道が広いしここでいいんじゃない?と思うかもしれませんが、
きちんとルールにのっとって登録をしないといけません。
どの様なルールなのでしょうか?
自動車の保管場所、車庫に関する法律は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」と言います。
ひねりも何もなくものすごく分かりやすい法律名です。
その法律の中でどの様な場所に保管場所を確保しないといけないかあります。
(保管場所の確保)
第三条 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所を確保しなければならない。
上記の様に決まっており、届け出もしないといけません。
いわゆる、「車庫証明」正式名称は「自動車保管場所証明書」です。
道路でなければどこでもいいのか?となりますが、そうもいきません。
・居住地から直線で2km以内。
・保管場所は道路から自動車が支障なく出入りできる。自動車全体を収容できる。
・自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権利を持っている。
上記の様に決まっています。
・居住地から直線で2km以内。
結構な距離のような気がします。
徒歩だと25分位?信号や回り道などを考えるともっとかかる気もします。
滅多に使用しない、自転車で車庫まで行く。とかの事情があれば問題ない距離かも。
・保管場所は道路から自動車が支障なく出入りできる。自動車全体を収容できる。
細い道で、通過することには問題ないけど右左折で駐車場所に入れることは難しい場所は無理ですね。
また、当然のことですが自車よりも狭い駐車場だったら停めることが出来ないので無理です。
・自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権利を持っている。
当然です。他人の土地を登録して停めてはいけませんから。
上記の条件が除外される場所もありますが…大体が離島なのでほとんどの人はちゃんとした所に車庫を用意しないといけません。
では、この条件を満たすことが出来なかったら?物理的に停められないのはそもそも無理なので、
よくある(?)車庫を2km以上離れた場所に用意した場合。いわゆる「車庫飛ばし」です。
で、車庫飛ばしですが…いや長くなってしまったので次で説明します。
単純な理由からだったり、闇が深かったり…。
日本で自動車を所有しようとしたら中々に面倒なこともあるのだなーと思いました。