気になっていた事故の控訴審は……。

タクシー・車
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2018年にあった事故の控訴審がありました。
被害者がタクシードライバーで気になっていました。
裁判結果は…こうなったか……

気になっていた事故の控訴審は……。

ブログで、2回ほどこの事故に関して触れました。
危険運転とはどんな運転?
これが危険運転じゃなかったら何が危険運転なのだろう?
上記で触れている事故です。概要は…
三重県津市の国道で時速146キロで走行したベンツが、
国道沿いのお店から出てきたタクシーと衝突し、
乗務員、乗客の4人が死亡、1人が重症となった事故です。

上記の事故では、「危険運転致死傷罪」か「過失運転致死傷罪」のどちらになるのか争われていました。
1審では、「過失運転致死傷罪で7年」の判決が出ました。
つまり、146キロで一般道を走行していても危険ではないと言うこと……
明らかにおかしいです。何のための制限速度何でしょうかね。
検察、弁護側双方が控訴していました。
その控訴審の判決が出ました。

名古屋高裁は「過失運転致死傷罪で7年」の一審の判決を支持し、双方の控訴を棄却。
危険運転致死傷罪は適応されませんでした。
危険運転致死傷罪って何でしょうね……。ハードルが高すぎます。
・その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
・その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為

これをどう証明するかです。例えば、私は2種免許証を持っていますし、
ドライバー歴はそこそこ長いです。違反、事故もほぼありません。
だからドライバーとしての腕前が高いか?と問われればごく一般的な腕前です。
ただ、交通ルールを守って安全運転に徹しているだけです。
でもその腕前を証明する手段はありません。違反や事故がないから高速度で自動車を運転できるのとは別です。

安全運転に徹している私ですけど146キロで車が一般道を飛ばしてくるなんて考えてもいません。
せいぜい100キロ位の車がすり抜けで来ようとしたりが深夜に想定されるくらいです。
サーキットじゃないんですから。夜中で小さなヘッドライトが見えた…ちょっと飛ばしてる自動車かな?
と思ったら146キロって…ありえないです。

もちろんタクシー側も過失が0ではないのは分かっています。
中央分離帯の切れ目からの反対車線への横断なので十分に注意しないといけないです。
ただ、危険予測で誰が146キロで飛ばしてくるのを想像するんだか……。
この事故では、制限時速から86キロオーバーです。
たらればですが、こんなに飛ばしていなければ同様の事故が起きた場合でも、
もう少し被害は小さかったかもしれません。

検察側、弁護士側双方が上告をしたみたいです。
検察側は、危険運転致死傷罪の適応を求めて。
弁護士側は、執行猶予のプラスを求めて。
この事故の裁判結果は、最高裁までいくことになりました。
最高裁ででた判決の結果で、危険運転致死傷罪でスピードを出しすぎた際の判例になります。

危険運転致死傷罪が施行されたのが、2001年。
それから20年です。危険運転致死傷罪の適応に色々な判決が出ています。
最高裁はどの様な判決が出るのかまた見守っていきたいと思います。

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