そういえば免許証に旧姓が記載可能になったらしい。

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令和元年の12月1日から免許証の記載に
旧姓を乗せることが出来るそうです。
メリットとデメリットは?

そういえば免許証に旧姓が記載可能になったらしい。

今までの免許証の名前の部分の記載は、
普通に「田中 花子」の様な感じでその時の名前が
記載されるのみでした。
海外の方で通称名で免許書の記載併記を希望されれば可能でした。
その時は下記の様になっていました。
「金 花子(田中 花子)」のように記載されます。

今度の名前の記載の変更点は、
「田中 花子(鈴木 花子)」というように
旧姓での名前の併記が可能になりました。
へーっ…て感じです。

何でこのような事が可能になったのかというと…
住民基本台帳法が改正されて11月5日から住民票やマイナンバーカードに
旧姓を併記させることが可能になったので、
免許証もそうしましょう。ということらしいです。

旧姓を併記させる方法としましては、
旧姓が記載された住民票かマイナンバーカードを用意します。
免許更新時でしたら手数料はいりませんが、
免許更新の時でなければ手数料として
2,250円がいります。
後は、ハンコとか免許証用の写真とか。
それらを用意して運転免許センターか手続きの出来る警察署で
新しく再発行してもらうことで苗字の併記記載が出来ます。
いまある運転免許証の裏面に記載でいいならば、
無料で出来るそうです。

そんな免許証の旧姓併記のメリットは…
旧姓が併記されることで、
結婚直後とかの名前変更の手続きの類が、
楽になるかな?免許証に名前が記載されていたら
旧姓と新しい苗字が両方分かるので変更の手続きが
スムーズに行きそうですね。
他には、仕事上旧姓を使用している人とかは
旧姓も記載されていると何かあった時の
身分証明とかが楽ですね。

デメリットは…、
結婚している、結婚していたことが分かる。
ですね。苗字が変わることは大体は結婚です。
養子縁組とかもあるとは思いますけど、
取り合えず苗字が変わる何かがあったというのは
相手に分かります。

取り合えずまだ始まったばかりなので
どれ位の需要があるのかは分かりません。
結婚生活が長くなれば基本的に旧姓を使用する場面は
減っていくので結婚直後のわずらわしさの軽減にはなりそうです。
とはいえ…この旧姓併記のニュース記事とかを読んでいて思うのですが、
警察庁が見本として出している例の免許証写真とか、
何で女性なのかな…と思います。
男性でもいいじゃん。苗字が変わるのは女性が主だけど…
結婚で苗字が変わるのは男性でも女性でもどちらでもありますよ。
たしかに大部分が女性だけどさ…

とちょっと私が思ったことものせつつ、
社会が色々と変化してくなーと思いました。
もちろんこの旧姓併記は強制ではなくて、
希望すればなので苗字が変わっても旧姓を
必ず併記しなければいけないということはないですから。

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