街中で走っていると結構無理な進路変更をされている方がいます。
合図も出さずにいきなり目の前に来てびっくりします。
これは、周囲の車を危険にさらすと同時に実は法律違反でもある可能性が…。
ちなみに進路変更と車線変更は明確な区別はないそうです。
道路交通法でこのような条文があります。
(進路の変更の禁止)
第26条の2 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から
進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
第53条 車両(自転車以外の軽車両を除く。第3項において同じ。)の運転者は、
左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、
手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
とあります。
要するに、合図を出して安全を確認してしてくださいということです。
交差点、交差点の30メートル手前、黄色のライン、
踏切、横断歩道、自転車横断帯とその手前30メートル以内
これらは、追い越しの禁止されている場所です。
さて、これらは追い越しが禁止であって進路変更が禁止されているかどうかです。
黄色のラインは、追い越し禁止であるので、当然進路変更禁止です!!
これは…前を原付が走っていて…それがどんなに遅くても抜かすことはできません。
もし、してしまうと、進路変更禁止違反に問われます。
では、他の場所ではどうかというと…、
なんというかグレーな感じですが、進路変更は可能みたいです。
追い越しは、禁止であると法律に明記されていますが、
進路変更の禁止とはない。
進路を変更すると同時に追い越してしまうと追い越し禁止違反になります。
でも、進路変更違反にならなくても、上記であげた場所は、
危険な可能性があるのでできれば進路変更も避けた方がよい場所ですね。
ただ、お客様が乗ってきて、
運転手さん次の交差点右に行ける??
と聞かれて次の交差点まで十数メートル…とか微妙で…交通量が少なければいいのですが、
交通量が多いと非常に危険です。
ウィンカーを出して行きたいの合図をしても中々行けなかったりします。
ですので、やはりゆとりを持った進路変更をこころがけたいです。
ちなみに、私はお客様が乗っていない空車中は、進路変更の合図を出した車に
ガンガン譲ります(;^_^A普段タクシーは、路上に停車するなどで
迷惑をかけているかもしれませんから、お客様が乗っていない時くらいは
周りに優しい運転を心がけています。