トラックの荷台に人は乗ってもいいのですか?

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道路を走っていると…、
トラックをもちろん日々見ます。
たまーにトラックの荷台に乗っている人も?

トラックの荷台に人は乗ってもいいのですか?

トラックの荷台に人が乗っているのを見たことがありますか?
何度かありますね。
私も昔軽トラの後ろに乗ったことがあります。
さて、トラックの荷台に人は乗ってもいいのでしょうか?
理由or許可があれば大丈夫です。

そもそも、トラックの荷台に乗ってはいけないです。
道路交通法 第55条 乗車又は積載の方法
車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、
又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。

という風に決まっています。
でも乗れる場合もあります。

理由があればの方です。
道路交通法 第55条 乗車又は積載の方法
ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で
貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。

とありますつまり、荷物を積載している状態で、
その荷物を見ているならその人は乗っていても大丈夫ということです。
最小限度の人員って何人とはありませんが、
常識的に考えて1,2人ですかね。
私はこの理由で乗ったことがあります…。
軽トラに積んだ稲わらと共に(笑)
稲わらが不安定でしっかりとひもで固定はしていたのですが、
万が一落ちた時にすぐ運転手に教えるために。
田舎に行った時ですね…。
ポイントは荷物が積載されているということなので、
荷物をおろした後は乗ってはいけないです。
ちゃんと助手席に座るか、
助手席が座れなければ諦めましょう。
ブルーシートの下に隠れるとかやめましょうね。
取り合えず危ないですからね。

許可の方はといいますと。
地域の祭りで、軽トラックの後ろに、太鼓を乗せて叩きながら
神輿の後ろをついていく。
選挙活動で使用する。などで、乗車が必要な場合があります。
その場合は、特例があります。
道路交通法 第56条 乗車又は積載の方法の特例
車両の運転者は、当該車両の出発地を管轄する警察署長か
当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載の場所を指定して許可をしたときは、
前条第一項の規定にかかわらず、当該車両の乗車又は積載のために設備された場所以外の場所で
指定された場所に積載して車両を運転することができる。

許可が取れれば大丈夫です。
ちゃんとした理由の許可だったら下りるとおもいます。
みんなで遊びたいからでは許可が下りることはないでしょう。
安全な道路で適正な理由で事前の許可を取りましょう。

と、このように理由か許可があれば乗車することも可能です。
ただ、危険な行為であることは変わりないので、
運転する人は細心の注意を払いましょう。

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