進行方向を間違えた!無理な変更は事故になります。

タクシー・車
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次を直進したいな~と思って真ん中の車線にいたら、
そこは、直進レーンではなかった。
このような時に無理をしたら事故になります。

進行方向を間違えた!無理な変更は事故になります。

大通りにはあるあるですよね。
直進するつもりが、気づいたら右折レーンだったとか…。
よく見るのは、千日前通りの西向きから四ツ橋筋右折2車線とか、
同じく千日前通りの東向きから松屋町筋右折2車線とかをよく見ますね。
で、直進したかったのにうっかり右車線に入ってた!!どうしよう?
で強引に直前で進行方向を変えたらどのようなことになるのでしょうか?

道路交通法では、進路変更をこのように定義しています。
道路交通法26条 2
1 車両は,みだりにその進路を変更してはならない。
2 車両は,進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の
速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは,進路を変更してはならない。

安全をしっかりと確認して、事故を起こさないように進路変更をしましょうということです。

もちろん黄色の実線では、進路変更をしてはいけないので車線変更もしてはいけません。
追い越し禁止違反を取られますよ?
では、黄色の実線でなければいいのかと思われるでしょうが、
よっぽど空いている道でもない限り、下記の違反に該当してしまいます。
進路変更禁止違反 反則金…6,000円 違反点数…1点(普通車)
進路変更によって、変更後の進路の後続車両の進行を妨害する恐れがある場合
進路変更禁止標示がある場合(道路の損壊・工事等で通行不能な場合を除く)
ということで、基本的に進路変更は難しいですね。

じゃあ、進路を変更しないで、右折車線から強引に直進したらいいのでは?
と思われる方もいるでしょうが、その場合は下記の違反になります。
指定通行区分違反 反則金…6,000円 違反点数…1点(普通車)
です。なので、右折車線から直進したり、
直進車線から左折したりは違反になります。

本当にこの、指定通行区分違反…積極的に取り締まってほしい所が……
御堂筋の千日前通りへの左折。
御堂筋から千日前通りへの左折レーンは、2つあるのですが
混んでいるからと、3車線目の直進レーンから左折してくる車が
しばしば見受けられるんですよね…。
これは、進路変更を間違えたというよりも
混んでいるからという理由でしょうね。
イラっとしますし、事故になります。
警察はこの交差点では、
信号の変わり目での信号無視を捕まえるためにいることが
多いですが、指定通行区分違反でも捕まえて欲しい。

とは言え…タクシーを運転している私はあまり
大きな声でこのことを非難できない現状も(;’∀’)
お客様が直前で進路変更を言うなんて日常茶飯事。
えぇーーそこを左に曲がるならーもっと早く言ってよーー。
と…いっっっも思いますね………。
指定通行区分違反や進路変更禁止違反になっちゃうので
進路変更は早めに言ってください。
3つ目の信号を右とかを前もって言っておいてもらえたら
非常にありがたいですから……。

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