公道でない「止まれ」は守らないといけないの?

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ショッピングモールの駐車場とか、広い場所の地面に
「止まれ」と書いてあることありますよね。
もちろん止まりますけど、公道ではないから…?

公道でない「止まれ」は守らないといけないの?

大きな駐車場には色々な事が決まっています。
駐車場内は、徐行。一方通行。「止まれ」。等々…
もちろん安全のためには守ることが大切ですけど、
仮にそれを守らなかったら何らかの違反になるのでしょうか?

公道は、みんなが使う道路で道路交通法が適応されるので、
標識を守らなければいけないのは当たり前です。
では、ショッピングセンターの駐車場はショッピングセンターの私有地だから、
道路にはならないのでは?と考えられます。でも道路交通法が適応されるのは道路以外の場合もあります。
道路交通法 第2条1
 道路 道路法第二条第一項に規定する道路、道路運送法第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
道路の定義についてですが…上記の「一般交通の用に供するその他の場所」とされる場所が、
大きな駐車場も当てはまるとされます。一般交通の用は、不特定多数の人が使うと言う考えになります。
大きな駐車場はまさしく不特定多数が使用するということになります。

過去には実際に駐車場内で無免許で飲酒運転をしていた人が裁判になりました。
その際に、私有地か公道かということが論点になりました。
他車や人が横断することもあり、道路交通法の適応になりました。

では、駐車場で「止まれ」を守らなければ交通違反になるのか?
これが難しい所なのです。
この「止まれ」を駐車場内の地面に書いたのは、駐車場の管理者です。
道路にある標識や信号は勝手に置いたものではありません。
ちゃんと都道府県の公安委員会が決めて設置しています。
駐車場内の物は、公安委員会が決めたものではありません。
では、効力がないと考えられます。
つまり、駐車場内で「止まれ」を守らなくても法的な拘束力はないので違反にはなりません。
そもそも、私有地の駐車場内で取り締まりをしていることはないでしょうし…。

しかし事故を起こした時は、分が悪くなります。
「止まれ」の表示があったのに守らずに進行して事故を起こしたとしたら、
一時停止不履行で捕まることはないです。ただ裁判になった際どちらが悪いかの割合が守らない方になります。
法的な拘束力はないとはいえ「止まれ」の設置者が交通安全のために書いているので守りましょうね。

と言うことで法的には「止まれ」を守らなくても問題ないですが、
「飲酒運転」、「無免許運転」、「シートベルト未着用」などの道路交通法の違反は取られる可能性はあります。
自動車が動き出したら、私有地であっても最大限の注意を払いましょう。

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