タクシーは感染症のお客様を乗せていいのか?

タクシー・車
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病気になったら、病院に行きますよね?
その時はどうやって行きますか?
電車?バス?自家用車?タクシー?乗れない場合もあるかも…

タクシーは感染症のお客様を乗せていいのか?

日々タクシーを運転していると、
明らかに体調の悪そうなお客様をお乗せすることがあります。
風邪かな?インフルエンザかな?とか考えます。
タクシーは密室です。空気の循環も悪くてどうしても菌・ウィルスが増殖しやすい環境です。
タクシードライバーも人間です。
出来れば、病気になりたくありません。
では、感染症にかかっているからという理由でお客様のご乗車をお断り出来るのでしょうか?

旅客自動車運送事業運輸規則
第十三条 一般乗合旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業者は、次の各号のいずれかに掲げる者の運送の引受け又は継続を拒絶することができる。
五 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める一類感染症、二類感染症、
新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者。又は新感染症の所見がある者。
一部抜粋
とあります。つまり…病気によっては断っても問題はないということです。
では、どのような病気が当てはまるのでしょか?

・一類感染症
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールフルグ病、ラッサ熱

・二類感染症
急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルスであるものに限る)
中東呼吸器症候群(MERSコロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)

怖い病気の名前がたくさん並びました。
感染力が強くて、致死率も高いものです。
国内で発生したらパニック間違いなしの病名です。
確かにこの場合は乗せれませんね…というか乗せたくない…。

で、分かりにくいのが新型インフルエンザは、しっかりと病名として記載されているので拒否できるのですが、
新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者。新感染症の所見。とあります。
つまり今回の、新型コロナウイルスは当てはまるの?ということです。

これは……調べるの大変だったOrz
私は、法律に詳しくないのよ…読む気すらなくなる官報。
官報(令和2年1月28日 号外特第4号)新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令をここに公布する。ということだが、上記には当てはまるのかはパッと見て分からない!!取り合えず、法律第〇条の順用とあるばかり。
取り合えず…指定感染症の患者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第七条の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。
とあるので、十九条、二十条が、上記の法律第〇条の順用に当てはまっているので、
新型インフルエンザに含まれることになるみたいなので、
新型コロナウィルス(COVID-19)に感染していると分かっている方の乗車を断っても、
乗車拒否にはならないかな???多分…私の解釈が間違っていたらすみません。
もちろん罹っているかどうか分からない場合は拒否は出来ないです。
明らかに罹っていると分かる場合だけです。
まぁ、感染力がとても強く、致死率は、数パーセントなので上記の一類指定感染症、二類感染症よりも低いものではありますが、
感染力が強いという所が怖いです。

ちなみに普通の季節性のインフルエンザは、一類感染症でも二類感染症でもないのでいので、
乗車を拒否は出来ないことになっています。
もし、インフルエンザのお客様を乗せて、30分密室でお送り…とか考えたらまぁ…そのねぇ…ですけど。
それが仕事だから仕方ないと言えば仕方ないです。

ということで、一概に感染症だからと言っても拒否は出来ないということです。
そりゃあ、子どもさんがいたら年がら年中、感染症にかかりますからね…。
インフルエンザ、手足口病、溶連菌、プール熱、おたふくかぜ、ノロウィルス等々
罹るものをあげたらきりがないです。
ですので、車内は出来る限り、換気と清潔を心がけて運行したいと思います。

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