タクシーのあおり運転は、事業者も対象になるかも。

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あおり運転が厳罰になったことは、多くの人が知っています。
更に、タクシーやバスがあおり運転をしたら、
事業者も対処になる恐れが出てきました。

タクシーのあおり運転は、事業者も対象になるかも。

今年の6月30日から妨害運転罪いわゆるあおり運転が厳罰化されたことは多くの人が知っています。
一発で免許取り消しからの欠格期間もあってとても重いものとなりました。
事故に繋がるから危ないですからね…と思います。
もちろん普段から安全運転を心がけているので問題はないのですが、
職業がタクシードライバーとして運転している私にとってちょっとおぅっとと思う追加事項が出てきそうです。

国土交通所は、乗合バス、貸切バス、タクシーの乗務員があおり運転をした場合、事業者に対する行政処分を厳罰化すると発表しました。
と言うことです。今までだったら、業務中のあおり運転…もちろんダメですが、に対しては、
そのドライバーに対しての処分だけでしたが、それをその事業者に対しても処分対象にするということです。
11月の下旬からの実施が予定されているそうです。わりとすぐです。

元々、道路運送法などで、トラック、バス、タクシーの事業用自動車が飲酒運転、無免許運転などの悪質な違反を起こしたら、
国土交通省が事業者を監査して、警告や車両使用停止などの行政処分を行っていました。
その処分にあおり運転もいれましょうと言うことです。

会社から駐車違反、乗車拒否はとても口うるさく言われます。
それは、上記の行政処分が来るからですねー。
事業者にとっては死活問題ですから。

まぁでも、あおり運転はそもそもするなよ!!という問題です(笑)
会社に言われるまでもないです。安全運転とかいう前に、人間としてダメでしょう。
だから事業者に対する罰則が追加されようとあまり考えなくてもいいかも。
駐車違反とかは、ちょっとお腹痛いからトイレ…とかの軽い気持ちで起こしてしまう人もいますが、
あおり運転は、ちょっとむかつくから…で起こすバカは少ないでしょう。

11月27日から施行予定だそうです。あおり運転をしない人には全く関係のない話題ですね。
もし、相手があおり運転だーっと行ってきても今はちゃんとドライブレコーダーがあるので、
冤罪になることはないかと思うので正々堂々安全運転に努めましょう。
たまに、タクシーがタクシーをあおっているんじゃ…と見える時もありますが、
それこそ何考えているのだかなので気にしないで運転しましょう。

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