小さくて便利な原動機付自転車。
小回りもききますし、運転は簡単だし日常の足には大変便利です。
でもちょっと不自由なルールがあります。
原動機付自転車(以下原付)は便利ですよね。
普通自動車免許を取得すれば自動で原付も乗れますし、
原付免許だけでしたら、16歳から取得可能です。
そんな便利な原付ですが、色々とルールもあります。
制限速度は、30キロ以下。
高速道路などには乗れません。
一番特徴的なのが、二段階右折です!!
これは原付特有の曲がり方になります。
文字で説明するのが難しいのですが…、道路交通法第34条第5項から…
車両通行帯が三以上設けられているその他の道路において右折するときは、
あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
一部抜粋ですがこんな感じの説明です。
……分かりにくいですね(笑)こんな感じです↓↓
要は、一回で曲がらずに左端から進んで、
交差点端で向きを変えて、信号が変わったら進むということです。
では、どのような道路でも2段階右折をしなければいけないのか?
2段階右折をしなければいけない道は決まっています。
・片側三車線以上の多通行帯道路で、さらに信号や警察官により交通整理されている、二段階右折禁止の標識が出ていない交差点。
・原動機付自転車の右折方法(2段階)の標識のある道路
の2つです。要は、信号のある大きな道路か大きな道路でなくても2段階右折の標識のある所。
それ以外の道路では、普通に右折となります。
大きな道路でも2段階右折をすることが困難な道路は、
2段階右折禁止の標識がありますので、その場合も普通に曲がりましょう。
2段階右折ですが、一番左側から進行しますが、
その際のウィンカーは出すの?出さないの?と思われるかもしれませんが、
ちゃんと右ウィンカーを出して進行しましょう。
三車線で一番左が、左折レーンでも右ウィンカーを出して進行しましょう。
でも、あっ2段階右折する人かな?と思ったら、
単にウィンカーの出し間違えで右ウィンカー出しながら左折したり(笑)
この2段階右折ですが、しなければいけない所でしなければどのような罰則があるのでしょうか?
右左折方法違反…点数1点、反則金3,000円となります。
ちゃんとしないといけないですね。
ちなみに、原付に付き合って、50cc以上バイクが2段階右折したらそれはそれで違反ですから。
このように原付の右折時は特殊な曲がり方をします。
車側もそれを理解しておかなければ何でこのような曲がり方をするの?
と思ったり、右ウィンカーを出していて、何故左側にいるのと思ったりするかもしれません。
理解をしておかないと、原付は直進の後に方向転換をして停止をするので、
直進者は接触しないようにしましょう。
また、原付を運転する人はちゃんとこの曲がり方を把握して曲がりましょう。
さらに、直進から進行方向を変える時はちゃんと安全を確認しながら方向転換しましょう。
お互いが2段階右折のルールを理解することで事故が起きなくなりますので。