免許証を失効したら大変ですけど、
うっかり系の失効でなくて、違反、事故での取り消しは、
時間も手間もかかります。
まず言っておきますが、私は免許証を失効になったことも、
取り消しになったこともないですよ。
免許証の更新時期になったら、誕生日前に行くように心がけていますし、
普段から安全運転を心がけているので違反はありません。
なので、問題なく更新をしています。
しかし、免許証の取り消しをくらう人がいます。
違反は、自業自得です。安全運転をしない自分が悪いです。
そこに、検問があったから!!とか警察のせいにしてはいけません。
事故は……うーーん…、歩行者が飛び出してきても自動車が悪いことに
なってしまうこともあるので、まあ…なんとも言えないです。
免許証取り消しは、本来は早々にならないはずです。
かなりの点数を必要とします。下記に表にしてみました。
まずは、一般違反行為による免許取り消しの点数と欠格期間です。
一般違反行為とは、信号無視、駐車違反、速度超過などです。
こんな感じです。今まで1回も前歴がない状態だったら、
15点で免許取り消しで1年再取得が不可になると言うことです。
一般違反行為の点数をいくつかあげてみますと……
・信号無視…2点
・携帯電話使用等(保持)…3点
・定員外乗車…1点
・速度超過(50km/h以上)…12点
などです。細かい違反でも結構積み重ねないと中々ならないことが分かります。
速度超過は、50km以上超えても1回で免許取り消しにはならないのですね。
まで、一般違反行為でない違反は…特定違反行為による免許取消しの点数と欠格期間です。
特定違反行為は、危険運転致死傷、飲酒運転、救護義務違反などです。
かなり危ない行為になります。
特定違反行為は上記の感じです。今まで何もなくても、3年以上免許証が取れなくなります。
特定違反行為をいくつかあげてみますと……
・運転殺傷等(運転殺人等)…62点
・救護義務違反…35点
・危険運転致死傷(危険運転致死)…62点
・麻薬等運転…35点
などです。言うまでもなく犯罪行為と言われるものがならんでいます。
免許取り消しとか以前にダメな行為が並んでいます。
一発で免許取り消し行為です。
さて上記の様に違反や事故などで点数が溜まっていき、免許停止になりました。
そうなると、ただ取り消しになっただけでなく上記の様に内容によってしばらくの間免許証が取得できなくなります。
では、その期間が終わったらすぐに取得できるのかと言うとそうではありません。
うっかり失効は、教習所に1から行き直すか、一発試験でいいのですが、
免許取り消し処分を受けた人がもう一度免許証を取得しようともうひと手間必要になります。
「取消処分者講習」を受講しなければいけません。
どのような講習を受けるのかと言うと、運転適性検査、性格と運転に関する概説、危険予知運転の解説、実車講習などを受講します。
連続した2日間で受講し、「取消処分者講習受講終了証明書」を貰わねば、
運転免許試験は受けられません。この修了証明書は受講から1年間有効なので、取り消し期間中でも受講することは出来ます。
ちなみに、講習費用は、30,550円とちょっと高額。
再取得には、受けなけらばいけないし、一発試験で再取得するか、
教習所に通うか…どちらにしろ時間もお金もかかります。
そうならないように普段から安全運転を心がけて運転しましょう。