前に不思議な落とし物で落下物について触れました。
色々な所に落ちている様々な落下物ですが、
場所によっては落としただけで罪になります。
道路交通法の第75条の10(抜粋)
自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、
あらかじめ、積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。
とあります。つまり落ちないようにしっかりと固定してください。とのことです。
でもうっかり落としてしまったらどうなるの?
それは…
高速自動車国道等運転者遵守事項違反
長い名前ですね。落下物は落としただけでダメです。
普通自動車ですと、違反点数2点、反則金9,000円になります。
で上記はただ落としただけで被害は何も出ていない場合です。
落下物によって被害が出てしまった場合はどうなるのでしょうか?
落下物により事故が起これば下記の刑事罰になります。
「道路交通法」、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」
・第3者への被害が出た場合…
3ヶ月以下の懲役若しくは5万円以下の罰金、又は10万円以下の罰金
・落下物により死傷者が出た場合には過失運転致死傷罪になり、
7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金
すみません…なんか法律を色々調べはしたのですが、
ややこしすぎて…。
後はもちろん損害賠償ですね。
この辺りは民事とかが絡んできます。
落下物を見つけたらすぐに安全な場所で連絡をしましょう。
高速道路や国道の場合は、道路緊急ダイヤル #9910
同乗者がいれば同乗者に電話をしてもらいましょう。
運転手が運転しながらはダメですよ。
別の違反になりますから(笑)
ちなみに上記は高速道路での場合であげていますが、
もちろん一般道でも落下物はいけません。
一般道の場合は、
積載物転落等防止義務 第71条 (抜粋)
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
4乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落
又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること。
と言う法律が適応されます。
・転落等防止措置義務違反
5万円以下の罰金
となります。高速道路よりは罪は軽くなりますが、
でも落下物はしないに越したことはないです。
そして、落下物を踏んで事故を起こした場合には、
落下物を避けられなかったドライバーに過失があることも。
もちろん積載物を落とした人が一番悪いですが、
落下物があるかも、など十分な予見をして
しっかりとした車間距離を取っていたら
避けられたのでは?ということもあるので、
運転する側も気を付けて運転したいものです。
繰り返しますが荷物はしっかりと固定しましょう。