普通にカーブを曲がるだけなら何もないです。
でも、勢いを付けて急ブレーキを使って曲がったら…
もし道路にタイヤの跡が付いたら何か罪になるのでしょうか?
カーブはたくさんあります。
街中にももちろん、山の中もたくさんあります。
カーブの曲がり方の基本としては、カーブに入る前にスピードを落とす。
カーブの出口で加速をする。こんな感じで教習所で習った気がします。
そんなにGもかからないですし、安全ですねー。
上記の方法なら、道路に跡が残ることもまずないと思います。
道路に跡が残るような曲がり方は、ドリフト走行が思い浮かびます。
私は、ドリフト走行はしたこともありません。やり方も分かりませんし。
怖くてしようとも思いません。安全運転とは真逆の技術です。
タイヤを滑らせながらカーブを走行する運転方法です。
タイヤを滑らせると言う時点でおかしな走行方法ですよね……。
その過程でタイヤを空転させるので跡が残ります。
山道とかにドリフト走行をしたのかな…という感じの黒い跡が残ってることが多いです。
そんなドリフト走行で道路に跡を残したら……もしかしたら罪に問われるかもしれません。
安全運転義務違反。
道路交通法 第七十条 安全運転の義務
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、
かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
タイヤを滑らせて走行するのがドリフト走行です。通常の運転ではないです。
腕前に自信があるからではなくて、公道を走行するのにドリフト走行は不要なものです。
過去には、器物損壊罪で逮捕された事例もあります。
2005年ですが、オートバイで急発進や急ブレーキを繰り返して、故意にタイヤ跡を残したことで、
広場の地面を破損と言うことで逮捕されました。
2017年にも、お台場の改造車イベントでタイヤ跡を意図的につけたとして、アメリカ人の男性が逮捕されました。
参加者が動画サイトにあげたビデオから犯人の特定に至ったと言います。
更に最近ですと、2020年8月岐阜県瑞浪市の陸上競技場に何者かが車で侵入して、ドリフト走行をして、
400mトラックのコースを分けるテープが破損したほか、ウレタン製のレーンにもタイヤの跡が残されていました。
修理費は約300万円とのこと……。そもそも自動車が入っていい所ですらないです。
上記は逮捕されたかどうかが見当たりませんでしたが、怖すぎます。
午後1時と言う昼間に侵入して、ドリフト走行と思われる運転で跡を残すとは……。
と言うことでタイヤ跡は器物損壊罪で逮捕されるかもしれません。
もちろん、故意に付けた場合です。
危険を回避するための、急ブレーキなどでついた場合は違いますから。
あくまで道路に跡が残るような運転をわざとした場合です。
通常走行で道路を走っていた場合は、まずタイヤ跡は残りませんから。