運転免許証はちゃんと持っていないと意味がないですよ。

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運転免許証はもちろん携帯して運転していますか?
それはちゃんとしたものですよね?
コピーではないですよね?ちゃんと持っていましょう。

運転免許証はちゃんと持っていないと意味がないですよ。

自動車やバイクを運転するには運転免許証を取得しなければいけません。
そうでなければ無免許運転ですね。
そして、運転免許証を携帯せずに運転をしてはいけません。
道路交通法第95条 第1項
免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
とあります。運転免許証携帯を忘れて、運転をしたら免許証不携帯です。
運転免許証不携帯 点数 なし 反則金 3,000円(普通自動車)
となります。運転免許証を持たないで運転してはいけないのは当たり前ですが……
それが、コピーだった場合もダメなのでしょうか?

コピーを持っていた状態でも免許証不携帯となります!!
本物ではないですから。所詮、本物を写した印刷物ですから。
上記の法律にもあります。
当該自動車などに係る免許証と記載されています。
コピーではだめなので、スマホで撮っている免許証もダメですよ。

じゃあ…運転免許証を持っていないことがばれないように、
運転免許証を見せてと警察官に言われても断ったらいいんじゃない??
と思われますよね?警察官に運転免許証の提示を求められたら断れません。
道路交通法第95条第2項
2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項又は第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
という風に決まっています。では、第67条はどんな規定だ?となりますよね?

第67条 第1項
無免許運転、飲酒運転、過労運転、バイクの運転者やトラックなど業務用車の運転者による安全運行が疑われ、放置すれば重大な事故につながる違反行為がある、と警察官が判断した場合
第67条 第2項
交通事故を起こした運転者に、引き続き運転させることができるかどうかを判断するため
となっています。無免許運転を疑われている時点で免許証を提示しないといけないですね。
これを断ったらじゃあ無免許だろうということになります。
なので、運転免許証を家に忘れた時は大人しく忘れましたと言いましょう。
そうしたら、名前や生年月日、住所を聞かれてちゃんと運転する車の種類にあった免許証を取得しているか確認してくれます。
確認が取れなかったら無免許運転ですが、ちゃんと取得していることが確認出来たら運転免許証不携帯ですね。
で…免許証を不携帯の状態でそのまま運転していていいの?と思いますよね。
家に取りに帰る位はいいみたいです。そのまま運転を長時間したらまた捕まりますよ。
例えば翌日とかはダメです。取りに帰れよ!!とツッコミます。

ということで、運転免許証はちゃんと携帯しておきましょう。
まぁ…お財布に入れておいて、そのお財布を忘れる…というあるあるをしてしまうかもしれませんから、
うっかり忘れてしまわないようにしましょう。
点数には関係ないとはいえ、反則金3,000円はかかりますから。

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