お酒を飲んだ人に車を貸すのはダメです。
それは、知っている人も多いと思います。
でも、それ以外の場合でもダメなことがあります。
お酒を飲んだら自動車を運転してはいけない。
誰もが知っています。子どもでも知っていますね。
さらに、お酒を飲んでいると知っていて、車を貸したらダメ。
自動車を運転すると知っているのにお酒を提供するのもダメ。
お酒を飲んでいると知っているのに同乗するのもダメ。
とお酒を飲んでの自動車の運転はダメダメ尽くしです。
この辺りはよく知られています。
でも、お酒を飲んでいなくても貸してはいけないこともあります。
その場合も、ほう助罪に問われるかもしれません。
どういった時に貸してはダメなのでしょうか?
・無免許と知っている。
これは、当然ダメです。無免許と知っていながらその人が運転すると知っていて貸すのはダメです。
3年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。
無免許と知っていながら運転する車に同乗するのもダメです。結構重い罪になります。
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金になります。
ここでのポイントは、無免許かどうかを知っていたかどうかになります。
免許証を持っていると思っていたから貸したのに…だったら罪に問われないかもしれません。
・自動車の運転を控えるよう医師などに言われていたことを知っていた。
病気やケガなどで運転免許証を所持していても、運転できない状態になることはあります。
骨折をしていたら当然運転は危険になります。たとえオートマで左足の骨折でも危ないです。
もしくは、てんかんの病気を持っていて医師に運転を止められている場合も危ないです。
急に意識を失うことがあるかもしれません。これらの事を知っていながら自動車を貸すのもダメです。
もし、病気を持っている運転者がそれを起因として事故を起こしたらほう助になる可能性があります。
2015年にてんかんの持病があることを知っていながら、自動車を貸して危険運転傷害罪のほう助で書類送検された事故があります。
これは、父親が息子さんがてんかんの持病を持っていることを知っていながら自動車を貸して、
さらに自身も助手席に同乗している際に、てんかんの発作が起きて事故が起きました。男女9人がケガをしました。
病状を知っていながら自動車を貸したのでほう助となりました。
上記の様に、飲酒をした時だけでなく運転してはいけない状態の人に、
自動車を貸してしまったらほう助に問われるかもしれません。
確かに、人に貸す時に「お酒飲んでない?免許証持ってる?病気とかケガしてない?」と聞くことはありません。
信頼を元に人に自動車を貸します。自動車を借りる人は、貸す人の信頼を裏切ることなく自分が今運転をしてもいい状態なのかどうかをしっかりと考えましょう。